院長夫人
平成19年3月より前に設立された医療法人を経営されていて、持分を持っているという話を聞いたことがあるかと思います。
そもそもその持分って、正しいのですか?
※関門海峡
医療法人の持分をどのくらい持っているのかを確認
平成19年3月より前に設立された医療法人は、「持分(もちぶん)」というのを持っています。(持分についてはここでは省略します。理解しているものとして進めます。)
最近は、持分、持分とセミナーが各地で開かれていて、相続問題で大変になると言われているので、ご存じの方も多いかと思います。
ご存じない方は、セミナーに参加したり税理士に相談したり、ご自分で調べたり急いでわかるようになっておいたほうがいいですよ。
持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度について (厚生労働省HP)
そんな持分
そもそも、院長夫人がどのくらい、院長がどのくらい持っているのかをご存じですか?
「税理士に任せているから・・」
大丈夫ですか?ご自分でも知っておいた方がいいですよ。
では、どこで確認するかといいますと
医療法人を設立したときに県に提出した書類の中に、「役員及び社員の名簿」というのがあったかと思います。(平成19年3月より前の設立の医療法人の場合は、形式がちょっと違うかもしれませんがほぼ同じだと思います)
その中の記載事項の欄の右から2番目に「拠出額」とあります。
これが拠出した金額=ご自分が出した資本金
です。
個人の口座から医療法人の口座に振込みをされたのではないでしょうか。
その金額です。
ここで持分を確認して、資本金に対してどのくらいお金を出しているかによって、持分の割合が決まります。
確認した持分が間違っていたらどうするのか
院長夫人、院長の持分を確認したら、お金を出した金額が間違いだった!
なんてこともありうるかと思います。
たとえば、税理士に任せっぱなしにしていたからわからなかったけど、
実際は院長が医療法人の資本金の全額を支払っていたのに、
院長夫人と院長とで分け合ってお金を出し合うようにしていた。
なんてことありえます。
税理士が相続対策に院長が全部、持分を持っていないようにしたほうがいいから・・と
(私が以前勤めていた事務所ではありました)
資本金ののお金は、院長個人の口座から全額が、医療法人の口座へ振り込まれているのに、持分はわけあって・・?違いますよね。
こんなときは、先ほどの設立時に県に提出した「役員及び社員の名簿」が間違っていたことになります。
だから修正するために書類を提出したらいいのですが、
このお金を出した資本金の額の割合が間違っていたというのは、設立時の届出書が間違いがあっても、県への届出が必要ないのです。
では、どうしたらいいのか・・・
どうもしなくていいのです。
(県の担当者に確認すると、持分の表記が間違っていたとしても、なにも書類を提出する必要はない、とのことでした。)
ただし、設立時に提出した書類と違うのですから、院長夫人と院長、その他に持分に関係している人がいるならば、その方たちの間で、「覚書」や「確認書」を作り、みんなで違うということを共通の認識としておくことがいいと思います。
のちのち、持分が違うからといって、トラブルを避けるためです。
間違っている持分表記で、出さなくていい別表2を出していたらどうしたらいいのか
間違っている持分表記で、書類の提出がないので安心していると・・・法人税の出さなくていい別表2という書類を税理士が出していたらどうなるのでしょうか。
提出しなくてもいい別表2を提出し、しかもそこに記載されていた持分の割合が間違っていたら・・
そもそも提出しなくていいのですから提出を止めればいいだけです。
しかし、「持分はこれだけです」と税務署に、わざわざお知らせをしているわけですから、相続が起こったときに心配ですよね。
そんなとき、この方法が一番いいのか正しいのかわかりませんが、この方法で税務署に納得してもらったので、ご紹介します。
①まず、提出しなくてもいい別表2を提出していた税理士に、一筆書いてもらいます。
「別表2が間違っていました」と
②上記の確認する書類と一緒に、正しい持分表記の別表2を提出します。
③①②の書類を提出して、しばらくすると、医療法人ではなく、持分を変更した個人宛に税務署から書類が届きます。
「贈与したのではないですか?」と
④③の上記の書類と一緒に回答書が送られてくるので、その回答書に「法人の所轄税務署に別表2が間違いがあった旨の届出書を提出している」ことを書きます。
以上により、間違いであったことで税務署から贈与税をかけられることもなく、間違いだったことをお知らせすることができたのでした。
実際に、経験したできごとでした。
誰が持ってても同じ家族だからいいや~と、ゆったりと構えていては大変です。持分問題は重大なことなのです。
万が一、離婚や親子決裂なんてことが起こった場合、お互いが持分を持っていたときは、たくさんのお金が請求されることもあります。
それが、100万単位、1000万単位、1億単位・・になることもあります。
正しいのであれば、それでいいです。
しかし、間違っているのであれば、万が一のことが起こったときにたくさんのお金を請求されることにもなります。
私の知っている税理士さんは、仲違いした家族に請求される可能性が出て来たら、「寝た子は起こすなすな」とお客さんに言っていました。「起こしてしまったら7000万円仕方なく渡しなさい・・」と
持分を誰がどのくらい持っているのかを確認してみるのをしてみませんか?
【足あと】
昨日から1才の子供が泊まりに来ています。
とってもかわいいです。
自分の息子もこんなときがあったな~と思い出しました。
もう高校生になりました。
1才から14年近く経ちましたが、その間はあっという間でした。
【昨日のにっこり】
かわいい子供と遊んだこと
少しずつ事務作業が進んでいること
暖かかったこと