同一年中に、マイホームを売って利益が出た、相続した家を取り壊して土地を売ったら利益が出た、こんな場合にマイホームを売った時の3,000万円特別控除と空き家特例の3,000万円特別控除を一緒に適用することができるのでしょうか・・
※下関にて
マイホームを売った時の3,000万円特別控除と空き家特例の3,000万円特別控除の併用
同一年中に、マイホームを売って利益が出て、なおかつ相続した家を取り壊して土地を売った場合に利益が出て空き家特例を適用できる場合ということがあるかもしれません。
そんなときに、同時にマイホームを売った時の3,000万円特別控除と空き家特例の3,000万円特別控除を適用することができるのかな・・と思われるかもしれません。
同時に適用することはできます。
適用できないとする規定はありません。
ただし、同時に適用したとしても、3,000万円+3,000万円=6,000万円特別控除とはならず、限度額は3,000万円となります。
これは、空き家特例は、被相続人の住んでいた家を売ったときは、マイホームを売ったときとみなして、3,000万円の特別控除を適用するものです。
そして、この特別控除の規定は、売った財産1件につき3,000万円の特別控除ではなく、その年中に売った財産の譲渡所得をを計算するときに、全部で3,000万円の特別控除となるからです。
もし、同一年中にマイホームと空き家特例の適用のある土地や建物を売る場合に、利益が出そうなときは、限度額に注意してください。
No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁
第六款 居住用財産の譲渡所得の特別控除
第三十五条 個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第三十一条又は第三十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 第三十一条第一項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から三千万円(長期譲渡所得の金額のうち第三十五条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額が三千万円に満たない場合には当該資産の譲渡に係る部分の金額とし、同項第二号の規定により読み替えられた第三十二条第一項の規定の適用を受ける場合には三千万円から同項の規定により控除される金額を控除した金額と当該資産の譲渡に係る部分の金額とのいずれか低い金額とする。)を控除した金額(」とする。
二 第三十二条第一項中「短期譲渡所得の金額(」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から三千万円(短期譲渡所得の金額のうち第三十五条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額が三千万円に満たない場合には、当該資産の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。
2 前項に規定する居住用財産を譲渡した場合とは、次に掲げる場合(当該個人がその年の前年又は前々年において既に同項(次項の規定により適用する場合を除く。)又は第三十六条の二、第三十六条の五、第四十一条の五若しくは第四十一条の五の二の規定の適用を受けている場合を除く。)をいう。
一 その居住の用に供している家屋で政令で定めるもの(以下この項において「居住用家屋」という。)の譲渡(当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの及び所得税法第五十八条の規定又は第三十三条から第三十三条の四まで、第三十七条、第三十七条の四若しくは第三十七条の八の規定の適用を受けるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)又は居住用家屋とともにするその敷地の用に供されている土地若しくは当該土地の上に存する権利の譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。以下この項及び次項において同じ。)をした場合
二 災害により滅失した居住用家屋の敷地の用に供されていた土地若しくは当該土地の上に存する権利の譲渡又は居住用家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたものの譲渡若しくは居住用家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたものとともにするその敷地の用に供されている土地若しくは当該土地の上に存する権利の譲渡を、これらの居住用家屋が当該個人の居住の用に供されなくなつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間にした場合3 相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下第六項までにおいて同じ。)による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人(包括受遺者を含む。以下この項及び次項において同じ。)が、平成二十八年四月一日から令和九年十二月三十一日までの間に、次に掲げる譲渡(当該相続の開始があつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間にしたものに限るものとし、第三十九条の規定の適用を受けるもの及びその譲渡の対価の額が一億円を超えるものを除く。以下この条において「対象譲渡」という。)をした場合(当該相続人が既に当該相続又は遺贈に係る当該被相続人居住用家屋又は当該被相続人居住用家屋の敷地等の対象譲渡についてこの項の規定の適用を受けている場合を除き、第三号に掲げる譲渡をした場合にあつては、当該譲渡の時から当該譲渡の日の属する年の翌年二月十五日までの間に、当該被相続人居住用家屋が耐震基準(地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものをいう。第一号ロにおいて同じ。)に適合することとなつた場合又は当該被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅失をした場合に限る。)には、第一項に規定する居住用財産を譲渡した場合に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。
租税特別措置法 | e-Gov 法令検索 措置法35条
(同一年中に自己の居住用財産と被相続人の居住用財産の譲渡があった場合の特別控除の適用)
35-7 措置法第35条第3項に規定する相続人(以下35-23までにおいて「相続人」という。)が、同一年中に同条第2項各号に規定する譲渡及び同条第3項に規定する対象譲渡(以下35-25までにおいて「対象譲渡」という。)をし、そのいずれの譲渡についても同条第1項の規定の適用を受ける場合は36-1に定める順序により特別控除額の控除をすることとなるのであるが、これらの譲渡に係る分離短期譲渡所得又は分離長期譲渡所得の区分が同一であるときは、当該対象譲渡に対応する金額から先に特別控除額の控除をするものとする。ただし、納税者が同条第2項各号に規定する譲渡に対応する金額から先に特別控除額の控除をして申告したときは、これを認める。
なお、同条第1項の規定により、その年中にその該当することとなった全部の資産の譲渡に係る譲渡所得の金額から3,000万円(同条第4項の規定の適用がある場合には、次項に定める算式により計算した金額)を限度として控除することに留意する。
※措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》関係|国税庁
【足あと】
昨日は、ほぼ事務仕事をしておりました。
根を詰めてしておりましたら、夕方くらいに疲れ果ててしまい・・
休憩がてら夕食とお風呂と済ませて、夜に残りの仕事をしました。
お風呂に入るとリセットされる感じでいいです。
【昨日のにっこり】
お風呂でリセットできたこと
年内に終わることができたこと
期限に間に合ったこと