なんらかの問題があり、従業員さんの給料を減らすことがあるかもしれません。
それって、本人でなく他の従業員さんにも言っていいことなのでしょうか?
※宿の竹灯り
労働基準法では「あの人の給料を減らすから」って言ってはダメなの?
なんらかの問題を起こした従業員さんに対して、減給することがあるかもしれません。
そんなとき、他の人への注意も込めてこうなった場合にはこうなるのよと教えるために、「あの人の給料をへらすから」と言うとなにか問題があるのでしょうか・・・
労働基準法では、給料を減らすことについての取り決めがありますが、給料を減らすことについて他の人へ言っていいか悪いかの決まりはありません。
ですから、労働基準法では「あの人の給料を減らすから」と言ってはダメだという決まりはありません。
では、いいのか・・・とはなりません。
「あの人の給料を減らすから」という内容は、「個人情報」に当たります。
個人情報保護法では
なんだか個人情報保護法というと、わかっているようなわかっていないような感じです。
個人に関することは言ってはいけないのだろうな、ということはわかりますが、具体的なところははっきりわかりません。
「あの人の給料を減らすから」と他の従業員さんへ言うことについて、個人情報保護法では決まりがあります。
「あの人の給料を減らすから」というのは個人情報に該当します。
個人情報に該当するので、理由が無い限り他の人へ言うことはできません。
がしかし、同じ社内であれば違うのです。
同じ社内であれば、第三者に個人情報を教えるわけではないので、本人の同意なく他の人に教えることができるのです。
ただし、利用の目的がありますので、利用目的以外で他の従業員さんに教えることはできません。
また、この取り扱いは、社内で就業規則などに決まりがある場合です。
就業規則などに決まりがない場合は、本人の同意をもらわないと、「あの人の給料を下げるから」と他の従業員さんに言ってはいけません。
※中小企業向けQ&A(抜粋版)(平成30年7月) (PDF : 334KB)
※個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編) (PDF : 322KB)
具体的には、
就業規則等で決まりがある場合、問題を起こした従業員さんがいたとします。
その従業員さんに対して注意をしたり、話し合いをしたり、反省文を書かせたりしたけれども、改善しない場合に給料を下げるとします。
問題を起こした従業員さんから被害を受けていた他の従業員さんに、
問題を起こした従業員さんの給料を下げることで、経営者としては対処していると言ってもいいそうです。
相談窓口
上記のような具体的な相談で、対応がわからないときは、個人情報保護委員会HPの相談窓口に相談してみてはどうでしょうか。
個人情報保護法相談ダイヤル
- 電話番号 03-6457-9849
- 受付時間 9:30~17:30(土日祝日及び年末年始を除く)
【足あと】
ものすごい勢いの風の中、昨日は自宅に引きこもっておりました。
倒れそうな自転車は事前に倒しておきました。
大きなものが飛んでくることもなく、過ごせたのでよかったです。
小さなゴミは飛んできてましたが・・
【昨日のにっこり】
腰痛がひどくてマッサージで腰をよくほぐしたこと
息子とお昼ご飯を食べたこと
手抜きごはんで、そこそこ美味しかったこと