院長夫人
日々、入金される窓口現金
もし、従業員さんがそのお金を
横領してしまったら
即刻クビにしていいのでしょうか・・
※対馬の八幡宮神社
従業員さんをクビにするって、どういうことでしょう・・
クビ=辞めてもらう=解雇
従業員さんが診療所の決まりに違反したときに
罰として辞めてもらうことを「懲戒解雇」と言います。
決まりを守らなかったときの罰としては
最も厳しい罰となります。
最も厳しい罰というと、他の罰はどのようなものが
あるかと言いますと
譴責(けんせき) | 比較的軽度の違反 | 不祥事の概要や反省の気持ちなどを記載した始末書等の提出を求めて、過ちを犯さないように注意する | |
減給 | 比較的重度の違反 | 給与の一部を減給する。減給は、平均賃金の1日分の半額以内で、総支給額の1/10以内である。 | |
出勤停止(停職) | 重度の違反 | 一定期間出勤を停止し、その期間の給与は支払わない | |
論旨解雇 | 特に重度の違反 | 懲戒解雇事由に該当し、退職を勧め、従わないときは懲戒解雇する | |
懲戒解雇 | 悪質・重大な違反 | 即時解雇。一定の場合は予告手当を支払わない |
上から下に向かって、違反の程度と罰の重さが大きくなります。
このような処分を行うには
いくつかの要件が必要になります。
なにかあったからといって、従業員さんに対して
「減給だ!」
とか
「辞めてくれ!」
とは言えないのです。
要件
①就業規則で罰についての規定があること(その時点で規則がないときはダメ)
②違反に対しての罰が重すぎていないこと
③二重に処分してはならない(減給して、後日出勤停止とか)
④処分は従業員さんみんなに平等に行うこと
この要件が揃ったうえで、減給にするのか
出勤停止にするのか、懲戒解雇にするのかを
判断します。
この要件が揃わないのに、従業員さんに罰を科すのは、
権利の濫用(らんよう)となります。
※厚生労働省HPより
懲戒解雇に関する法律は、こちら
労働契約法についてはこちら
(厚生労働省HP)
参考に
(全国であってますよ)
要件が揃えば、即刻クビにできるのでしょうか?
横領について、
①就業規則の規定があり
②辞めさせることについて、罰が重すぎない
③二重に罰は与えていない
④みんな同じように罰をあたえる
という要件が揃えば、辞めさせることができます。
しかし、絶対ではないとうことです。
先日のセミナーでは
横領は、2万円や3万円くらいでは
懲戒解雇というのは認められないと・・
3桁くらいの横領でないと
懲戒解雇は認められない事例があるそうです。
(厳しい・・です)
懲戒解雇であれば、どんなときでも
即刻クビ!=解雇予告、解雇予告手当が不要
になるわけではないのです。
このような横領が起こる前に
労働基準監督署で解雇予告が不要であるという
認定を受ければ、解雇予告手当の支払いを
逃れることができます。
これを「解雇予告除外認定」といいます。
これを提出すると、必ず認定を受けられるわけではないみたいです。
認定を受けられないときは、通常の解雇の規定によって
解雇の手続きを進めていくことになります。
従業員さんが横領したら
その横領の額によって
即刻クビ!にできるかどうかが決まります。
また、「解雇予告除外認定」を受けていないと
解雇しても、解雇予告手当の支払いや
解雇予告が必要になります。
横領→即刻クビ!
とはいきませんね。
【足あと】
昨日は夕食に豚汁を作りました。
いろんな野菜を入れ、これだけで
肉も野菜もばっちりです。
あとは魚を焼いて・・
「なんてバランスのいい食事だろう~」
と、嬉しくなりました。
魚は、旬のさんま。
【昨日のにっこり】
美味しい豚汁ができたこと
色が綺麗な老眼鏡が安く手に入ったこと
肩もみをしてもらい、きもちよく寝てしまったこと