免税事業者でお客様に領収書を発行するときの記載金額には、
「消費税」と別に記載しないといけないのでしょうか。
※山道にて
免税事業者
消費税を納税するのかしないのかは、今現在の事業年度の売上がどうかで決まるのではなく、基準期間と呼ばれる事業年度の課税売上がどうかできまります。
その基準期間の課税売上が1,000万円未満であれば、今現在の事業年度は消費税の納税をしなくてもいいことになります。
消費税では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間における課税資産の譲渡等について、納税義務が免除されます(注1)。
この納税義務が免除される事業者(以下「免税事業者」といいます。)は、課税資産の譲渡等を行っても、その課税期間は消費税が課税されないことになり、課税仕入れ及び課税貨物に係る消費税額の控除もできません(課税売上げに係る消費税額よりも課税仕入れ等に係る消費税額が多い場合でも、還付を受けることはできません。)。
※No.6501 納税義務の免除|国税庁 (nta.go.jp)
免税事業者の発行する領収書
免税事業者は課税取引(課税取引・非課税取引|国税庁 (nta.go.jp) )をして、お客様に物を売ったとしても、その売った物の価格には消費税は含まれていません。
「消費税含む」と表示したとしても、その売った物の価格には消費税は含まれていないことになります。
ですから、消費税を含んだ価格が、売った物の価格になります。
課税売上高は、課税取引の売上金額と輸出取引などの免税売上金額の合計金額から、売上返品や売上値引き、売上割戻しなどの合計額を差し引いた残額をいいます(課税取引の売上金額及び売上返品等の金額の合計額には、消費税額と地方消費税額は含みません。)。
※No.6501 納税義務の免除|国税庁 (nta.go.jp)
では、「消費税○○円」として領収書を書いた場合はどうなるのでしょうか・・
「消費税○○円」と書いていたとしても、その領収書の金額に消費税は含まれていませんから、その消費税を含めた金額がその物の価格となり、「税抜」という考え方はないことになります。
※消費税及び地方消費税の免税事業者が作成する受取書|国税庁 (nta.go.jp)
消費税を加味した物の価格を設定したとしていても、その物の価格には消費税が含まれていません。
ですから、免税事業者は領収書に「消費税○○円」と書く必要はありません。
<参考>
【足あと】
お客様の悩みを聞き、相談していただけることに感謝したことがありました。
自分もそうですが、いろいろ思っていることがあっても、
なかなか誰でも彼でも話すことはできません。
そんな悩みを相談していただけることは、ありがたいと感じました。
【昨日のにっこり】
相談事を聞くことができたこと
いろんな話をすることができたこと
自分が相談することができたこと