町内会で支払った「赤い羽根募金」のお金、これって税金の優遇があるの?

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町内会費の徴収のときに、一緒に「赤い羽根募金」のお金を支払うことはないでしょうか?

これって、寄付金ですが税金の優遇があるのでしょうか?

※近所の駅に停車していた列車

寄付金控除

寄付金をすると税金の優遇が受けることができます。

 

納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。これを寄附金控除といいます。なお、政治活動に関する寄附金、認定NPO法人等に対する寄附金および公益社団法人等に対する寄附金のうち一定のものについては、所得控除に代えて、税額控除(コード1260コード1263コード1266参照)を選択することができます。

(注1)復興指定会社が発行した株式を取得した場合にも寄附金控除の適用を受けられる場合があります(「東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)」をご覧ください。)。

(注2)新型コロナウイルス感染症等の影響により、文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対して払戻請求権を放棄した場合に受けられる寄附金控除の適用については、こちらをご覧ください。

No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)|国税庁 (nta.go.jp)

 

町内会費と一緒に支払った「赤い羽根募金」

町内会によっては、町内会費と一緒に毎年「赤い羽根募金」のお金を徴収しているところもあるかと思います。

私の町内もそうなのですが、その際領収証ももらえます。

(金額が少ないですが・・)

 

この「赤い羽根募金」のお金を支払った領収証を、すぐに捨ててしまってはいないでしょうか。

この「赤い羽根募金」に支払ったお金は、確定申告で寄付金控除の適用を受けることができるのですよ。

 

詳しくはこちらから 税制上の優遇措置について|寄付について|日本赤十字社 福岡県支部 (jrc.or.jp)

 

 

ただし、寄附をした金額(他の寄附した金額の合計額)が少なく2,000円以下であれば、税金の優遇を受けることが出来ません。

ふるさと納税もしていなくて、「赤い羽根募金」以外に寄附もしていなくて、2,000円以下の「赤い羽根募金」への支払いであれば、税金の優遇がありません。

 

1 寄附金控除(所得控除)

寄附金控除は次の算式で計算します。

(その年中に支出した特定寄附金の額の合計額)-(2千円)=(寄附金控除額)

 注:特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度です。

寄附金を支出したとき|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

〈特定寄附金とは〉

  • 1 国又は地方公共団体に対する寄附金

     注:学校の入学に関して寄附するものは除きます。
    次の2及び3においても同じです。

  • 2 指定寄附金

      公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金で、広く一般に募集され、かつ公益性及び緊急性が高いものとして、財務大臣が指定したもの

  • 3 特定公益増進法人に対する寄附金

      公共法人等のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものと認められた特定公益増進法人に対する寄附金で、その法人の主たる目的である業務に関連するもの

  • 4 特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭

      主務大臣の証明を受けた特定公益信託のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与すると認められる一定の公益信託の信託財産とするために支出した金銭

  • 5 認定NPO法人等(※)に対する寄附金

      特定非営利活動法人のうち一定の要件を満たすものとして認められたものなど(認定NPO法人等)に対する寄附金で、特定非営利活動に係る事業に関連するもの

    ※「認定NPO法人等」とは、所轄庁の認定を受けた認定NPO法人(特例認定を受けた特例認定NPO法人を含みます。)をいいます。認定NPO法人等の一覧は、内閣府ホームページ(www.npo-homepage.go.jp)をご覧ください。

     注:認定の有効期間内に支出する寄附金について適用されます。

  • 6 政治活動に関する寄附金

     個人が支出した次の団体等に対する政治活動に関する寄附金のうち、一定の要件に該当するもの

     (1)政党(支部を含みます。)

     (2)政治資金団体

     (3)その他の政治団体で一定のもの

     (4)一定の公職の候補者

  • 7 特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額など

寄附金を支出したとき|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

<参考>

日本赤十字社又は社会福祉法人中央共同募金会等に対して義援金を支払った場合|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

 

【足あと】

久しぶりの友人からメールをもらい、近況を少し報告し、

少しのメールのやり取りなのですが、楽しかったです。

 

 

 

【先週のにっこり】

久しぶりに山に登って汗をかいたこと

文書作成がうまくいったこと

新しい枕で眠ることができたこと