会社で事業で使うものを注文して「未払金」に計上しても、その事業で使うものは経費になるけど、
寄付金をする約束をして「未払金」に計上しても、経費になるのでしょうか?
※山道にて
寄付金をしても、申告書を作るときには、全てが経費として認められない
会社で事業をしていると、お付き合いで「寄付金」をすることがあると思います。
そんな「寄付金」は、事業資金からお金を支払ったとしても、どんな「寄付金」でも、経費として認められるわけではありません。
決算を迎えて、決算書に「寄付金」として支払った「寄付金」が計上されているとしても、申告書を作って税務署に提出するときには、一部の「寄付金」は経費(損金)とならないような仕組みになっています。(支払った「寄付金」の額が全額経費(損金)となるものもあります)
(寄附金の損金不算入)第三十七条 内国法人が各事業年度において支出した寄附金の額(次項の規定の適用を受ける寄附金の額を除く。)の合計額のうち、その内国法人の当該事業年度終了の時の資本金等の額又は当該事業年度の所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える部分の金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
寄付金の「未払金」計上はダメ
一部は経費(損金)にならないとしても、「寄付金」をする約束をしているから「未払金」に計上したら、「寄付金」としてもいいのかどうか・・・
それは・・「寄付金」は、実際に支払ったものでないとダメなのです。
(支出した寄附金の額)第七十八条 法第三十七条第七項(寄附金の意義)に規定する寄附金の支出は、各事業年度の所得の金額の計算については、その支払がされるまでの間、なかつたものとする。
仮払経理した寄附金
9-4-2の3 法人が各事業年度において支払った寄附金の額を仮払金等として経理した場合には、当該寄附金はその支払った事業年度において支出したものとして法第37条第1項又は第2項《寄附金の損金不算入》の規定を適用することに留意する。
※第1款 寄附金の範囲等|国税庁 (nta.go.jp) 法人税基本通達9-4-2の4
7 前各項に規定する寄附金の額は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもつてするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与(広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。次項において同じ。)をした場合における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする。
※法人税法 | e-Gov法令検索 法人税法37条第7項
<参考>
1 寄附をした個人・法人の課税関係|国税庁 (nta.go.jp)
別表十四 「寄附金の損金算入に関する明細書」|国税庁 (nta.go.jp)
【足あと】
連休中、どこにも行かず、家でパソコンで仕事をしておりました。
次の日が休みと思い、ついつい遅くまでしてしまい、
連日寝不足となってしまっていました。
そんなとき、ユンケルがとっても効いて、お世話になりました。
【先週のにっこり】
操作マニュアルができあがったこと
設定ができたこと
連休で仕事がはかどったこと