妻のローンを夫が返済した場合に、
税務上なにか問題になることがあるのでしょうか・・・
※黒酢の壺
妻のローンを夫が返済する
奥さんがご自分でローンを組みこともあると思います。
住宅に限らず、車であったり貴金属であったり・・・
その奥さんのローンを大変そうだから、ご主人が代わりに返済した場合は、
どうなるのでしょうか・・・
それは、ご主人から奥さんに対する贈与になります。
贈与税の対象となります。
一括返済であれ、繰り上げ返済であれ同じです。
借入金にして、返済できるときにした場合
贈与になるのであれば、借りていることにしたらいいのでは・・と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
本当に借りて、きっちり金融機関の借入と同じように、利息をつけて毎月返済していれば問題はありません。
しかし、夫婦だから、余裕がある時に返済してもいいよ・・としてしまうと、それは贈与になってしまいます。
贈与税の対象となります。
No.4420 親から金銭を借りた場合[令和5年4月1日現在法令等]
対象税目贈与税
概要
親と子、祖父母と孫など特殊の関係がある人相互間における金銭の貸借は、その貸借が、借入金の返済能力や返済状況などからみて真に金銭の貸借であると認められる場合には、借入金そのものは贈与にはなりません。
贈与として取り扱われる場合
しかし、その借入金が無利子などの場合には利子に相当する金額の利益を受けたものとして、その利益相当額は、贈与として取り扱われる場合があります。
なお、実質的に贈与であるにもかかわらず形式上貸借としている場合や「ある時払いの催促なし」または「出世払い」というような貸借の場合には、借入金そのものが贈与として取り扱われます。
※No.4420 親から金銭を借りた場合|国税庁 (nta.go.jp)
生活費をもらっていたら・・
そんな・・・夫婦でお金のやり取りなんて日常茶飯事・・と思われるかもしれません。
夫婦間でのお金のやり取りがすべて贈与の対象となるわけではありません。
生活費であったり、子供の学費であったりもろもろ生活していくためにお金が必要で、そのために夫婦でお金のやり取りをすることもあります。
そんな場合には、もちろん贈与とはなりません。
贈与税がかからない財産
2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、治療費、養育費その他子育てに関する費用などを含みます。また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。
※No.4405 贈与税がかからない場合|国税庁 (nta.go.jp)
No.4411 共働きの夫婦が住宅を買ったとき[令和5年4月1日現在法令等]
夫名義のマンションのローンを共働き夫婦で返済した場合
Q夫婦でマンションを購入することにしました。マンションの名義は夫ですが、ローンは夫婦の連帯債務です。ローンの返済は共働きの収入から行いますが、贈与税の問題がありますか。
Aローン返済の年ごとに妻から夫に贈与があったものとされます。その年のローン返済額に妻の所得が夫婦の所得の合計に占める割合を乗じて計算した金額がその年の贈与額になります。
※No.4411 共働きの夫婦が住宅を買ったとき|国税庁 (nta.go.jp)
【足あと】
先週は、税理士会の支部旅行に行ってきました。
初めての参加で不安でしたが、とっても楽しい旅行でした。
鹿児島へ行き、桜島、磯庭園、西郷さんにまつわる所など・・
歴史をなんとな~くしか知らなかったので、勉強になりました。
【先週のにっこり】
鹿児島旅行が楽しかったこと
話したことがない方と話すことができたこと
いろいろ知ることができたこと