親の家をリフォームするために子供がお金を出した場合、贈与になるの?

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親の家をリフォームするために子供がお金を出した場合は、贈与税がかかってくるのでしょうか・・

※門司港にて

親の家のリフォーム代金を子供が支払った場合

親の家をリフォームするために、親孝行のつもりで子供がリフォーム代金を支払うことがあるかもしれません。

この場合、親が自分の家の支払うべきリフォーム代金を子供が支払ったことになります。

子どもから親への贈与となり、贈与税の基礎控除額を超える場合は、贈与税がかかることとなります。

 

リフォーム代金を支払う前に、親の家の一部の持ち分を子供に譲渡することによって、子供は自分の家のリフォーム代金を自分で支払ったことになるので、贈与税がかからないこともできます。

 

【照会要旨】

甲名義の木造2階建住宅に、甲の子乙が増築をしました(増築費用は1,000万円)。
当該建築に係る部分については、旧家屋(時価は1,000万円)の部分と区分して登記することが困難なため、次の方法で増築後の家屋の名義を甲、乙それぞれ2分の1としたいと考えています。すなわち、旧家屋の持分2分の1を甲から乙に時価で譲渡し、その譲渡代金は、乙が支出した増築費用のうち甲が負担すべき部分の金額500万円(1,000万円×1/2)と相殺することとするものです。
この場合には、贈与税の課税関係は生じないものと考えますがどうですか。なお、当該家屋の敷地は、甲の所有するものであり、乙は無償で当該土地を使用することとなります。

【回答要旨】

照会意見のとおり贈与税の課税関係は生じません。

(注) 甲の旧家屋の持分2分の1の譲渡に係る譲渡所得については、親子間の譲渡であるから、租税特別措置法第35条に規定する居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例等の適用がありません。

父所有の家屋に子が増築した場合の贈与税の課税関係|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

親名義の建物に子供が増築した場合、増築部分は建物の所有者(親)の所有物となります。

贈与税の課税

この場合、親が子供に対して対価を支払わないときには、親は子供から増築資金相当額の利益を受けたものとして贈与税が課税されることになります。

しかし、子供が支払った増築資金に相当する建物の持分を親から子供へ移転させて共有とすれば、贈与税は課税されません。

所得税の課税

なお、上記における親から子供への建物の持分の移転は、親から子供に対する譲渡となり、譲渡利益が生じるときは譲渡所得の課税対象になります。

この場合、共有とするための譲渡および親子間の譲渡であることから、居住用財産を譲渡した場合の特例は適用できません。

No.4557 親名義の建物に子供が増築したとき|国税庁 (nta.go.jp)

 

複数の子供からリフォーム代金を出してもらった場合

親の家のリフォーム代金を子供が支払った場合に、子供が複数いたときには贈与税はどうなるのか・・・

110万円以下であれば、贈与税がかからないと聞いたことはあるが・・・

子供が複数いた場合には、それぞれリフォーム代金を110万円ずつ出してもらったときには、贈与税がかかることになります。

贈与税は、1月1日から12月31日の間に、その人個人がもらった財産の価額が110万円以下であれば、贈与税がかかりません。

子供が複数いて、合計で100万円の贈与があった場合には、贈与税はかかりません。

財産をあげた人が110万円以下でなくて、もらった人が110万円以下かどうかで判断されます。(暦年課税の場合)

 

 

(暦年課税)

暦年課税の場合、贈与税はその年の1月1日から12月31日までの1年間に、贈与により取得した財産の価額の合計額から暦年課税に係る基礎控除額110万円を控除した残りの額に対して課税されます。この場合の暦年課税に係る基礎控除額は、贈与をした人ごとではなく、贈与を受けた人ごとに1年間で110万円となります。 したがって、1年間に複数の人から贈与を受けた場合、その贈与を受けた財産の価額の合計額から控除できる基礎控除額は贈与者の人数に関わらず110万円となります。

(相続時精算課税)

相続時精算課税を選択した場合、贈与税は相続時精算課税の選択に係る贈与者(「特定贈与者」といいます。)ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に、贈与により取得した財産の価額の合計額(課税価格)から相続時精算課税に係る基礎控除額110万円を控除し、特別控除額2,500万円(前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した残りの額に対して贈与税が課税されます。(注)

この場合の相続時精算課税に係る基礎控除額は、贈与をした人ごとではなく、贈与を受けた人ごとに1年間で110万円となります。したがって、1年間に複数の人から相続時精算課税に係る贈与を受けた場合、110万円を特定贈与者ごとの贈与税の課税価格であん分し、そのあん分した基礎控除額をそれぞれ特定贈与者から贈与を受けた財産の価額から控除します。なお、特別控除額については、贈与を受けた人ごとではなく、贈与をした人ごとに累積で2,500万円まで控除することができます。

No.4410 複数の人から贈与を受けたとき|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

 

【足あと】

体の疲れが取れないことが多く・・・

最近、家で薬草の入浴剤を入れて薬湯に浸かっています。

効果があるといいな・・・と

 

 

【昨日のにっこり】

薬湯にゆっくり浸かったこと

いろいろと話をしたこと

急遽の対応ができたこと