毎年100万円贈与でもらったら、基礎控除額以下だけど、贈与税の申告は必要なのでしょうか・・
※耶馬渓の店先にて
贈与税の申告が不要な場合
贈与税がかかる計算の方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」というものがあります。
「相続時精算課税」を選択する場合には、一定の要件がありますので、要件を確認する必要があります。
「相続時精算課税」
「相続時精算課税」を選択すると、毎年申告する必要がありますが、法律の改正がありまして、令和6年1月からは基礎控除額(110万円)以下であれば申告の必要はありません。
※「令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし(令和5年6月)」
「暦年課税」を選択した場合は、基礎控除額)(110万円)以下であれば、申告の必要はありません。
暦年課税
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。
※No.4402 贈与税がかかる場合|国税庁 (nta.go.jp)
毎年100万円贈与されたら
毎年100万円をもらっていたら、贈与税がかかって申告が必要なのじゃないの・・・
ということを聞いたことがあるかもしれません。
毎年100万円をもらっていても、毎年100万円をもらうという贈与契約を結んでいる場合には、基礎控除額以下ですから、申告は必要ありません。
ただし、本当は1,000万円もらう予定なのだけれども、それを分割して毎年100万円もらっている場合には、申告が必要になります。
毎年、基礎控除額以下の贈与を受けた場合
Q1 親から毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受ける場合には、各年の受贈額が110万円の基礎控除額以下ですので、贈与税がかからないことになりますか。
A1 定期金給付契約に基づくものではなく、毎年贈与契約を結び、それに基づき毎年贈与が行われ、各年の受贈額が110万円以下の基礎控除額以下である場合には、贈与税がかかりませんので申告は必要ありません。
ただし、毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受けることが、贈与者との間で契約(約束)されている場合には、契約(約束)をした年に、定期金給付契約に基づく定期金に関する権利(10年間にわたり100万円ずつの給付を受ける契約に係る権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかります。
なお、その贈与者からの贈与について相続時精算課税を選択している場合には、贈与税がかかるか否かにかかわらず申告が必要です。(相法21の5、24、措法70の2の4、相基通24-1)
※No.4402 贈与税がかかる場合|国税庁 (nta.go.jp)
【足あと】
ちょっと長めのウォーキングをしました。
歩いた直後は、そんなに疲れていなかったように感じたのですが、だんだんと疲労感を覚え・・・夜は早めに眠くなりました。
やはり、そんなに鍛えてない体ですので、疲れちゃうな・・・と感じたのでした。
【先週のにっこり】
長めのウォーキングをしたこと
息子の机を一緒に組み立てたこと
父からカニをもらって、おいしかったこと