医師の診療所でのアルバイト求人の報酬・・・・これって給与所得?事業所得?雑所得?

Pocket

医師の診療所でのアルバイトの求人を見かけますが、

これって給与所得か?事業所得か?雑所得か?

どの所得で確定申告を行ったらいいのでしょうか・・

※成長している我が家の八朔

給与所得とは・・

給与・・と言われても、明確にこうだから、もらった報酬は給与だ!と言い切るのは、難しいですよね。

国税庁のHPには、給与について

給与所得とは、使用人や役員に支払う俸給や給料、賃金、歳費、賞与のほか、これらの性質を有するものをいいます。

給与所得となるもの 国税庁

と書かれてあります。

が、もっと詳しく医師の報酬については・・

コメント 2019-12-26 164335

所得税法基本通達28ー9

 

さらに裁判所の判決では

給与所得とは雇傭契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提
供した労務の対価として使用者から受ける給付をいう。なお、給与所得については、
とりわけ、給与支給者との関係において何らかの空間的、時間的な拘束を受け
続的ないし断続的に労務又は役務の提供があり、その対価として支給されるもの
あるかどうかか重視されなければならない。

最高裁判所第二小法廷昭和56年4月24日

とわかりやすく定義されています。

 

さらに

コメント 2019-12-26 165243

国税不服審判所

 

事業所得とは・・

国税庁のHPでは

事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。

事業所得とは 国税庁HP

 

もう少し詳しく

事業所得とは自己の計算と
危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する
意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいい、

最高裁判所第二小法廷昭和56年4月24日

 

また事業所得とされるものとして

コメント 2019-12-26 211830.png

所得税法基本通達27-5

 

裁判所としては、どのようなものを事業所得にしていいのかという判断は
①その事業からの所得が生活の基盤となっているか
(ほかに職業を持っているときは、要注意です。)
②営利性・有償性・継続性・反復性があるか
③事故の責任と計算が成り立っているか
④人物的資源の投入の多寡
⑤開業届等の手続きの有無
開業届をしてないと事業所得にしてはダメではないのですが、手続きが法の規定に従っているかどうかも判断の基準のひとつになるようです。

国税不服審判所

 

雑所得とは・・

雑所得とは、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得をいい、公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などが該当します。

雑所得とは 国税庁

 

営利を目的とした継続的行為から生じた所得とも言えます。

※参考 所得の区分 国税庁

 

医師の診療所でのアルバイトの報酬は・・

上記給与所得の項目で取り上げたように

医師の診療所でのアルバイトの報酬は

契約の形態がどうであれ、診療所の使用者(理事長もしくは院長)の指示に従って仕事をして報酬をもらう。

また時間的に拘束され、移動範囲も拘束される。

また所得税法基本通達28-9の3や国税不服審判所の判決にも書かれているように、アルバイトの報酬は、給与所得となる。

 

よって医師の診療所でのアルバイトの報酬は、給与所得となる。

 

ですから、勤務している勤務先とは別にアルバイトをしている方は、確定申告が必要になりますので、お忘れなく・・・

 

 

 

 

【足あと】

ちょっぴり悔しいことを言われ、落ち込んでしまいました。

情けない・・・

力不足の自分を自覚し、そんなことを言われない自分になるように、

成長したいと思った日でありました。

 

【昨日のにっこり】

息子が「メリークリスマス」と朝起きて、言ってきたこと

久しぶりにお好み焼きを作って、おいしかったこと

練習用の素材を借りることができたこと