院長夫人
個人の診療所から医療法人化するときに、健康保険に気をつけましょう。
なにも手続きをしないと、医師国民健康保険に入れなくなりますよ。
役員報酬が多くなると保険料が増える協会けんぽの保険より、一定額の医師国民健康保険のほうがお得です。
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医師国民健康保険のに加入できる人は・・
医師国民健康保険に加入できるのは、医療従事者で県医師会員であることです。
個人診療所として院長が医師会に入会されている方であれば、医師国民健康保険に加入していると思います。
院長と同じ世帯の家族であれば、院長と一緒の医師国民健康保険に加入できます。(他に診療所の従業員さんも加入できます)
医療従事者の定義のほか加入資格については、こちらを
このような医師国民健康保険は、院長夫人には通知がきているのでご存じかと思いますが、
院長夫人のもらう給与が変わっても、院長の確定申告の収入が増えても一定額です。
給与によって保険料が増えたり減ったりしません。
ということは、医療法人化して院長、院長夫人の役員報酬が増えていったとしても、保険料が個人診療所のときと同じなのです。
保険料が安いままなのです。
だから、もし医療法人化したときには、個人診療所のときの医師国民健康保険に加入したままにしておいたほうがいいのです。
医療法人化すると、手続きなしで医師国民健康保険に加入し続けることができない
医療法人化しても、加入し続けたい医師国民健康保険ですが、手続きをしないと加入し続けることができません。
そもそも、法人化したときには協会けんぽに強制的に加入しないといけないという決まりがあります。
そのため、医師国民健康保険には加入することができないのです。
しかし、特別に手続きをすると、医師国民健康保険に加入し続けることができます。
ここで、注意なのですが、協会けんぽには入らないが、厚生年金には加入しないといけません。国民年金のままではありません。
手続きとは、健康保険被保険者適用除外承認申請
では、医師国民健康保険に入り続ける手続きとはなにかというと、「健康保険被保険者適用除外承認申請書」を年金事務所に出して承認をもらうことです。
具体的には
①医療法人化するときに、医師国民健康保険組合に「健康保険被保険者適用除外承認申請書」をくださいと言うと、書類を送ってきてくれます。
②書類に必要事項を書いて、医師国民健康保険組合に送ります。
③医師国民健康保険組合からまた「健康保険被保険者適用除外承認申請書」が送られてくるので、それを年金事務所に出します。
④年金事務所から承認の書類がもらえるので、そのコピーを医師国民健康保険組合に出します。
⑤すると、保険証が交付されます。
詳しくは、こちら
この手続きは、医療法人化したときにしかできませんので、注意してください。
とりあえず、協会けんぽの保険に加入しておいて、やっぱり医師国民健康保険に加入しようと思ってもできません。
医療法人化するときの医師会での説明会で、医師国民健康保険組合から説明があるかと思いますが、聞きのがさないようにしましょう。
【足あと】
事務所の部屋に、来る度ごとに本や雑貨を運び込んでいます。
だいぶ事務所らしくなってきました。
(仕事はしてませんが・・)
いよいよ明日は、初の税理士会の支部会に出席です。自己紹介をする予定です。
【昨日のにっこり】
好物の牡蠣が美味しかったこと
ソフトのネット環境の調査が終わったこと
営業の方の干支が同じうさぎだったこと