院長夫人
医師のバイトを頼むことがあるかもしれません。
そんなとき、提示するバイト代は、「税込み」か「税込みでない」か…
それは、どんな税金?
※門司港のスタバにて
医師のバイト代の「税込み」はどんな税金か…
診療所で医師のバイトを雇うことがあるかもしれません。
そんなときたのむのは、医局であったり、民間の紹介会社であったり…
医師は派遣が禁止されている職業ですので、バイトをお願いしたくても派遣として来てもらうことはできません。
院長夫人 看護師さんは一定の場合を除いては、派遣で雇うことはできません 看護師さんの単発バイトは直接雇用になります
バイトの方に来てもらうときは、民間の会社にお願いするのであれば、派遣ではなく紹介してもらい、直接雇用契約になります。
そんなときは、
給与は診療所から直接、働いてもらった医師に支払い、民間の会社には紹介手数料を別途支払います。
紹介手数料は、だいたい報酬の20%が多いと思います。
その報酬の20%を民間の会社に支払います。
そのときに聞かれるのが、「医師の報酬って、税込みですか?」
この「税込み」って、どんな税金のことなんでしょう…
バイトの方に支払う報酬は、働き方の形態により、給与になります。
医師の診療所でのアルバイト求人の報酬・・・・これって給与所得?事業所得?雑所得?
給与には、消費税はかかりません。
毎月、従業員さんに支払っている給与も、消費税を給与に上乗せしてお支払いしていませんよね。
給与に対して、消費税を支払う必要がないのです。
だから、「税込み?」と聞かれて、通常の税込みは、消費税のことだから、てっきり消費税のことかと思ってた…という方もいらっしゃるかもしれません。
…かしかし、消費税ではないです。
でしたら、どんな税金か…
所得税のことですね。
給与であっても所得税は、かかります。
従業員さんの毎月の給与を支払うときに、源泉所得税を差し引いていますよね。
それと同じように、バイトの方に支払う報酬からも源泉所得税を差し引きます。
源泉所得税を差し引いた残りの金額を、バイトの方に支払います。
ですから、報酬に「税込み」と提示すると、提示金額から源泉所得税を差し引いて報酬を支払います。
「報酬を4万円(税込み)」
と提示をすると、4万円から源泉所得税を差し引いた残りの 金額を小銭も含めてお支払いします。
税込みか税込みでないか…
通常であれば、給与を税込みでお支払いします、なんて言わないんですけどね…
ネットで募集している医師のバイトの報酬には、「税込み」と書かれているものもありますので、税込みとはそういうことか…と把握されておいたほうがよいかと思います。
バイト代でもらう手取り金額は、いくらか…
では…上記の例で
4万円のバイト代であれば、源泉所得税を差し引いて、いくらバイトの方に支払ったらいいのでしょうか…
いつもくるバイトの方でなく、急遽来てもらったバイトの方の場合。
日額表の丙欄を使用します。
(日額表と月額表の使い分けは、こちらを参考にしてみてください
源泉徴収税額表の「月額表」と「日額表」、「甲欄」と「乙欄」と「丙欄」の使い分け・・どのように違うのでしょうか)
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- 2,203円+(40,000円ー32,000円)×0.24504
=4,163円(源泉所得税)
- 40,000円ー4,163円
=35,837円(バイトの方に渡す金額)
ということになります。
4万円の報酬だから、4万円をそのまま渡してしまうと
源泉徴収義務者である診療所が代わりに支払わなければならなくなるので、
報酬からは源泉所得税を差し引くのを忘れないようにしましょうね。
バイトの方に渡す報酬は、給与で、消費税はかかりません。
【足あと】
昼過ぎまで、家の用事で車で動いておりました。
お昼はどこかで食べる時間も無かったので、車の中でコンビニおにぎりで済ませました。
こんな時間がないときには、車って便利だな~と実感しました。
食堂になるからです。
まさに動く個室です。
便利さに甘えて、ついつい近くも車で移動をしてしまっているので、
気をつけて歩くようにしております。
【昨日のにっこり】
昨日の家の用事が終わったこと
かわいいクリスマスプレゼントをもらったこと
夕食を超簡単に済ませることができたこと