年内の払渡期間を過ぎてしまった配当金を年明けに受け取った場合は、年明けの年の確定申告?年内の年の確定申告?

Pocket

配当金領収証の払渡期間を過ぎてしまって、配当金を実際に受け取るのは年明けという場合に、この配当金の申告は、年内の申告になるのか、年明けの申告になるのか・・・

※湯布院にて

配当金領収証の払渡期間が過ぎてしまった場合

配当金を郵便局で受け取ることができる配当金領収証が送られてくることがあると思います。

その場合、払渡期間があり、その期間であれば郵便局で配当金を受け取ることができます。

しかし、うっかり払渡期間を過ぎてしまうこともあります。

そんなときでも、配当金は受け取ることができます。

 

配当金領収証の払渡期間が過ぎてしまったのですが、どうすればよいですか | 各種お手続きについて/株式に関するよくあるご質問|三井住友信託銀行

 

 

配当金を受け取った時期

配当金領収証の払渡期間を過ぎて配当金を受け取った場合、実際に配当金を受け取ったのが、年を越してしまうこともあるかもしれません。

配当金領収証を受け取ったのが令和6年だけど、実際に配当金を手にしたのは令和7年ということもあるかもしれません。

そのような場合に、この配当金を確定申告したいときは、令和6年の確定申告で申告してください。

配当金を受け取った時期とされるのは、実際に配当金を手にしたときでなく、配当金の額が決定されたときとなるからです。

 

(配当所得の収入金額の収入すべき時期)

36-4 配当所得の収入金額の収入すべき時期は、法第36条第3項に規定するものを除き、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭50直法6-7、直所3-16、平11課所4-25改正、平13課法8-2、課個2-7改正、課法8-6、課個2-17、課審3-89、平14課個2-22、課資3-5、課法8-10、課審3-197、平18課個2-18、課資3-10、課審4-114、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7、平29課個2-13、課資3-3、課審5-5改正)

(1) 法第24条第1項((配当所得))に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は基金利息(以下この項において「剰余金の配当等」という。)については、当該剰余金の配当等について定めたその効力を生ずる日。ただし、その効力を生ずる日を定めていない場合には、当該剰余金の配当等を行う法人の社員総会その他正当な権限を有する機関の決議があった日。
また、資産の流動化に関する法律第115条第1項《中間配当》の規定による金銭の分配に係る取締役の決定において、特にその決定の効力発生日(同項に規定する一定の日から3か月内に到来する日に限る。)を定めた場合には、当該効力発生日

〔収入金額〕|国税庁

 

No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)|国税庁

 

 

 

 

【足あと】

たま~に、プライベートであれ仕事であれ

自分の用意している答えが出るまで、納得しない方もいます。

いくら説明してもどうしようもなく・・

心の消耗が激しいです・・・

 

 

【昨日のにっこり】

息子が旅行から無事に帰ってきたこと

無事に一日が終わったこと

ストレッチができたこと