ネットで証券会社の取引をされている方も多いと思います。
今年の配当金の額はどのくらい?と確認したら・・・
配当金からは源泉徴収されているのに、それが納付されていない記載になっている・・これってどういうことなんでしょう?
※河内藤園にて
配当金から源泉徴収されて納付されていない(特定口座)
ネットで証券会社の取引をしていて、配当金をもらうことがあると思います。
そんなとき配当金の合計額やそれぞれの配当金の額をネットで確認できますよね。
野村證券の場合ですと
一番左のタブ「資産状況/履歴」の中の、「特定口座譲渡益税・配当等」の中の、「特定口座配当等」をクリックします。
すると、過去の分も含めて、年間の配当金の額の一覧が表示されます。
下にスクロールすると、その内訳も見ることができます。
年間の配当金の金額の表の上にあるボタン「詳細を表示」をクリックすると
このように、年間の配当金の額と税金の金額が詳しく表示されます。
その中で、昨年の配当金からは「源泉徴収税額」の金額に記載があり、その下の「納付税額」の金額欄にも記載があります。
しかし、今年の配当金からは「源泉徴収税額」の金額の記載があるのに、その下の「納付税額」の金額欄には記載がありません。
これって・・・・税金が取られているのに、納付されていないってこと?
新たに税金を納付しないといけないってこと?
と不安になってしまいませんか・・
1年が終わってから精算される
これは、1年が終わる12月に精算されてから、納付税額の金額が記載されることになるのです。
ですから、年の途中では納付税額の金額は記載されていませんが、1月になると精算されて記載されることになりますので、ご安心ください。
それは・・
配当金を受け取っているけれども、株の取引で損をしている場合には、その損と差引でき、配当金から引かれていた源泉徴収税額は戻ってくることになります。(損益通算)
株の取引で損をしていないときは、源泉徴収税額の金額のまま税金が納付されることになります。
上場株式等に係る譲渡損失がある場合
上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合又はその年の前年以前3年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額のうち、前年以前で控除されていないものがある場合には、一定の要件の下、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得等の金額から控除することができます(当該上場株式等の配当所得等の金額を限度とします。)。
なお、特定口座であれば確定申告をしないことを選ぶことができますが、株の取引の損と配当金とを差し引きする場合(損益通算)は、確定申告が必要となります。
(1) 上場株式等に係る譲渡損失と上場株式等に係る配当所得等との損益通算
- イ この損益通算の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、この規定の適用を受けようとする旨を記載すること。
- ロ 「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」及び「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の添付がある確定申告書を提出すること。
なお、控除しきれない譲渡損失の金額があり、翌年以後にその譲渡損失の金額を繰り越す場合には、次の手続が必要になります。
※No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
上場株式等の配当等に関する課税関係の主な部分を整理すると、次のとおりです。
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【足あと】
ここのところ紅葉が気になり、時間があれば行けるところに行ってみています。
ただ木々や葉っぱを見ているだけなのですが、気持ちが落ち着きます。
いいね~と思えるようになったのですが、これが昔からではなかったです。
いつの頃からか、紅葉やら自然が少しずつ気になってきています・・
【先週のにっこり】
紅葉を探し求めに行ったこと
焼く肉が美味しかったこと
山に登ったこと