特定口座年間取引報告書に書かれてある「配当」は申告して、「利子」は申告しないとできるの?

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特定口座年間取引報告書に書かれてある「配当」と「利子」。

「配当」だけ確定申告して、「利子」は確定申告しないとできるのでしょうか・・

※ある日の定食

配当所得の確定申告

源泉徴収ありの特定口座で、受け取った配当所得は、総合課税として確定申告してもいいし、申告分離課税として確定申告してもいいし、確定申告しなくてもいいと選ぶことができます。

 

配当所得は、原則として総合課税の対象となる所得として、確定申告の対象とされますが、上場株式等の配当等(大口株主等が支払いを受ける上場株式等の配当等を除きます。)については、総合課税によらず、申告分離課税を選択することができます(申告分離課税の選択は、確定申告する上場株式等の配当所得の全額についてしなければなりません。)。

(2)確定申告不要制度

配当所得のうち、一定のものについては納税者の判断により確定申告をしなくてもよいこととされています。これを「確定申告不要制度」といいます。

No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)|国税庁

 

 

特定口座制度の概要図

No.1476 特定口座制度|国税庁

 

同じ口座の「配当」と「利子」

特定口座内で、「配当」と「利子」を受け取る場合があります。

その場合に、「配当」だけ確定申告したいとなったときにできるのかどうか・・

 

利子配当 特定口座 譲渡損益 – 国税庁

 

上記に記載があるように、

「上場株式等の配当等については、1回に支払を受けるべき額ごとに申告する又はしないこと(申告不要)の選択をすることができますが、源泉徴収口座内の上場株式等の配当等については、口座ごとにその選択をする必要があります」

口座ごとに、確定申告をするかどうかを選択します。

「上場株式等の配当等」とは、上場株式等の利子、配当、収益の分配等をいいます。」

です。特定口座内の「配当」と「利子」は、セットで確定申告するかどうかを選択しなくてはなりません。

ですから、配当控除を受けたいから「配当」だけ確定申告して、「利子」は確定申告しないということはできません。

 

 

 

【足あと】

息子に久しぶりに会いましたら・・パーマをかけていました。

息子人生の初です。

おお~と、まぁなかなか似合っていました。

進歩していっている息子だな~と

 

 

【先週のにっこり】

最寄り駅まで歩いたこと

揚げ出し豆腐の定食がおいしかったこと

ゆったり過ごしたこと