源泉徴収ありの特定口座の株式等の譲渡益と配当等のどちらかだけを申告することはできるのでしょうか?

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源泉徴収ありの特定口座の株式等の譲渡益と配当等のどちらか一方だけを申告したいけど、そんなことできるのでしょうか・・

※湯布院にて

特定口座制度

株式等の取引を行ったり、配当等を受け取ったりするときに、源泉徴収ありの特定口座で行っているかたもいらっしゃるかと思います。

特定口座だと、業者から送られてくる年間の取引をまとめた特定口座年間取引報告書が送られてきて、それをもとに確定申告をすることができます。

 

居住者等が、金融商品取引業者等に特定口座を開設した場合(1金融商品取引業者等につき、1口座(ただし、課税未成年者口座として設けられた特定口座を除きます。)に限られます。)に、その特定口座内における上場株式等の譲渡による譲渡所得等の金額については、特定口座外で譲渡した他の株式等の譲渡による所得と区分して計算します。この計算は金融商品取引業者等が行いますので、金融商品取引業者等から送られる特定口座年間取引報告書により、簡便に申告(簡易申告口座の場合)を行うことができます。

また、特定口座内で生じる所得に対して源泉徴収することを選択した場合には、その特定口座(以下「源泉徴収口座」といいます。)における上場株式等の譲渡による所得は原則として、確定申告は不要です。

ただし、他の口座での譲渡損益と相殺する場合や上場株式等に係る譲渡損失を繰越控除する特例の適用を受ける場合には、確定申告をする必要があります。

特定口座制度の概要図

No.1476 特定口座制度|国税庁 (nta.go.jp)

源泉徴収ありの特定口座で譲渡益と配当等のどちらかだけ申告

その源泉徴収ありの特定口座の中で、株式等の譲渡の譲渡益だけとか、配当等だけを確定申告したいという場合があるかもしれません。

そんなとき、どちらかだけというのができるのかどうか・・

どちらかだけを確定申告することができます。

株式等の譲渡については、譲渡益だったらです。

譲渡損であれば、配当等も一緒に申告しなければなりません。

 

源泉徴収口座における上場株式等の譲渡による所得とその源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の配当等に係る配当所得等のいずれかのみを申告することができます。ただし、源泉徴収口座における上場株式等を譲渡したことにより生じた譲渡損失の金額を申告する場合には、その源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の配当等に係る配当所得等も併せて申告しなければなりません。

利子・配当 特定口座 譲渡損益 – 譲渡損失との 損益通算・繰越控除

 

源泉徴収ありの特定口座で、配当等を確定申告するときは、利子と配当はすべて申告しなければなりません。

 

(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例)
第三十七条の十一の六
9 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する源泉徴収選択口座内配当等についての第八条の五第一項の規定の適用は、同条第四項の規定にかかわらず、第一項の規定により計算されたその年中に交付を受けた源泉徴収選択口座内配当等(その者が二以上の源泉徴収選択口座において源泉徴収選択口座内配当等を有する場合には、それぞれの源泉徴収選択口座において有する源泉徴収選択口座内配当等)に係る利子所得の金額及び配当所得の金額の合計額ごとに行うものとする。
(確定申告を要しない配当所得等)

第八条の五 平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法第二十三条第一項に規定する利子等(第三条第一項に規定する一般利子等その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「利子等」という。)又は同法第二十四条第一項に規定する配当等(第八条の二第一項各号に掲げる受益権の収益の分配その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「配当等」という。)で次に掲げるものを有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、同年以後の各年分の所得税については、同法第百二十条、第百二十三条若しくは第百二十七条(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する総所得金額、配当控除の額若しくは純損失の金額若しくは同法第百二十一条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する給与所得及び退職所得以外の所得金額若しくは同法第百二十一条第三項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する公的年金等に係る雑所得以外の所得金額又は前条第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上当該利子等に係る利子所得の金額又は配当等に係る配当所得の金額を除外し、かつ、同法第九十三条第一項又は第百六十五条の五の三第一項に規定する分配時調整外国税相当額(以下この項及び次項において「分配時調整外国税相当額」という。)の計算上当該利子等又は配当等に係る分配時調整外国税相当額を除外したところにより、同法第九十三条第一項、第百二十条から第百二十七条まで(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)及び第百六十五条の五の三第一項の規定並びに第三十七条の十二の二第九項(第三十七条の十三の三第十項において準用する場合を含む。)において準用する同法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定を適用することができる。

4 第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する同項各号に掲げる利子等又は配当等についての同項の規定の適用は、その一回に支払を受けるべき利子等の額又は配当等の額ごとに行うことができる。
【足あと】
溜まっていた事務仕事をこなした一日でした。
外出が多いと、たまの事務仕事はほっとします。
まだ寒いですし・・
【昨日のにっこり】
ごはんをしっかり食べることができたこと
いろいろな話ができたこと
お菓子をもらったこと