令和2年になって届いた分配金のお知らせに、今までなかった
「外国税額控除」みたいな言葉が書いてあるけど、これって何なのでしょう?
※一枚岩 平尾台
分配金のお知らせの記載
投資信託をされている方で分配金も受け取ったときに、その明細のお知らせをハガキや手紙であったり、webで確認できたりします。
「税金が引かれてお金がもらえるんだろ~」
と税金が引かれることがわかっているので、分配金の明細をよく確認されていない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
令和2年1月1日からの分配金については改正されていますよ。
分配金のお知らせの記載方法が変更になっているので、確認してみて下さい。
「加算対象額」「控除額」という言葉がどこかに書かれてあると思います。
表の中に書かれてある場合もあります。
みに
表の外に書かれてある場合もあります。(落書きしてて見にくいですがすみません)
このように、投資信託の分配金のお知らせに、今までなかった記載がされています。
が・・・これって、では今までとどうちがうのでしょうか・・・
外国所得税の二重課税の解消
令和2年1月1日から分配金に対する税金の制度が変わったのです。
外国資産から受け取る分配金に対してかかっていた所得税には、外国所得税と日本の所得税がありました。
いままでは、その所得税が両方かかっており、二重に所得税がかかっていました。
それに対しては、そのまま二重に所得税がかかったままになっていました。
しかし、令和2年1月1日からは、その二重に所得税がかかっていたものが調整されて、分配金の手取額が多くなるようになりました。
※野村證券 投資信託等の分配金に関する税制変更のご案内
その他改正についての説明の書かれてあるページ
大和総研公募投信・二重課税調整制度導入の影響解説 (法人編)
證券協会投資信託等の二重課税調整制度開始のご案内
平成30年改正項目
この制度の改正は、「平成30年度 法人税関係法令の改正」項目で、
「分配時調整外国税相当額の控除制度」といいます。
新しくできた制度です。
- 1 恒久的施設の範囲の見直し
- 2 分配時調整外国税相当額の控除制度の創設等
- 3 その他
分配時調整外国税相当額の制度
- この「分配時調整外国税相当額の制度」は、既存の外国税額控除とは、別ものです。
分配時調整外国税相当額の制度を適用することとなっても、外国税額控除は適用しません。
- 別表6(5の2)を使用して、税額控除額を計算します。
- 経理処理は、期中は損金経理して、別表で損金不算入して、税額控除します。
この税額控除は、控除額が使い切れなかったとしても、所得税のように還付はありません。
ですから、申告で欠損金が出る場合には、この制度を利用すると損をすることになります。
- この制度は、そのまま損金経理をしてもいいですし、税額控除してもいいので、申告で欠損金が出る場合には、そのまま損金経理したままのほうがいいですね。
※分配時調整外国税相当額の控除に関する明細書 国税庁
別表六(五のニ)を使用するにあたっての注意点
【足あと】
昨日、税理士の方と話しておりまして、このコロナの影響で自粛している期間に、いろいろと考えることができたとおっしゃっていました。
そのとき考えることによって、人生観を変えたとおっしゃっていました。
この時期だから考えることってあり、それによってこの先のことに影響を及ぼすこともあるのだな・・と改めて感じたのでした。
【昨日のにっこり】
久しぶりに電話で先輩税理士さんと話したこと
保険のことについて教えてもらったこと
息子が帰りが遅くなっても元気に帰ってきたこと