新しい機器を買って、古い機器が壊れる前に使い始めることがあると思います。
その古い機器は処分せずに、そのまま倉庫に放置しているような場合に、減価償
却費を計上して経費にしていいのでしょうか?
※山道にて
減価償却費を計上できる機器
減価償却費を会社の経費として計上できる機器は、事業に使っているものでないといけません。
二十三 減価償却資産
建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で償却をすべきものとして政令で定めるものをいう。
※法人税法 | e-Gov法令検索 2条
(減価償却資産の範囲)第十三条 法第二条第二十三号(定義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの(事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。
古い機器が壊れる前に新しい機器を使い始めた場合
古い機器が壊れる前に新しい機器を使い始めると、古い機器は使わなくなります。
古い機器はまだ使えるけれども、倉庫に放置しているような場合には、現に事業に使っていないことになります。
そんな場合は、上記の法律にあるように、「事業のように供していないもの」になりますので、その古い機器の減価償却費は会社の経費として計上することはできません
処分する予定であれば、処分したときに「除却損」もしくは、いくらかで売れたのであれば「除却益」を計上する会計処理を行うことになります。
ただ、「器具備品」に該当する機器であれば、耐用年数が短いので、買い換えたときにはすでに減価償却費として計上できる金額がなく、固定資産台帳にその機器が「1円」だけ残っている場合もあると思います。
そんなときは、減価償却費を計上できないとしても、利益に支障はないです。
処分したときに、「除却損」か「除却益」を計上すればいいことになります。
<参考>
次回、使用できる減価償却資産を使うことを、一時的に止めている場合について、まとめようと思います。
<足あと>
緊急事態宣言が明け、どこかに行きたいな~と
希望に当てはまる宿をネットで探したら、あんまりない・・
条件を変えて探してみようかと・・
【先週のにっこり】
山登りに行ったこと
トムクルーズの映画が面白かったこと
睡眠をたっぷりとったこと