償却資産の申告の時期が近づいています。
そんなとき、償却資産の価格がわからない・・・といったときは、どうしたらいいのでしょうか?
※門司港駅
償却資産の価格がわからないとき
償却資産を買って実際に物はあるのだけど、その請求書をなくしてしまった・・振り込んだけど振込みの控えをなくしてしまった・・、領収書をもらえない・・などなど・・
償却資産の申告をしたいけど、その価格がわからないときって、どうやって申告の価格を決めたらいいのでしょうか。
そんなときの償却資産の価格は
①再取得価額によって決める
②推定して求めた価額によって決める
①の再取得価額とは、その価格のわからない物と同じ物のパンフレットや同じ物を買った人に聞いたり、業者に聞いたりして、賦課期日(1月1日)において、新品として買った場合の価格です。
買った当時のチラシやパンフレットが残っていれば、それに価格が書いてあると思うので、その価格を新品として買った価格として、その価格のわからない物の価格としてもいいですよということです。
七 取得価額が明らかでない償却資産の取得価額
取得価額が明らかでない償却資産の取得価額は、当該償却資産の再取得価額(再取得価額が明らかでないときは、資産再評価の基準の特例に関する省令(昭和25年大蔵省令第54号)第2条又は第3条の規定の例によつて推定して求めた当該償却資産の取得の時期における正常な価額)によるものとする。この場合において、再取得価額とは、当該年度の賦課期日に一般市場において当該償却資産を新品として取得するために通常支出すべき金額(付帯費の額を含み、当該償却資産が承継して取得されたもので新品以外のものであるときは、当該金額から当該償却資産の取得の日までの経過年数に応じ二から四までに準じて当該償却資産の耐用年数に応ずる減価を行つた後の額)をいうものとする
総務省|地方税制度|固定資産税の概要 (soumu.go.jp)
②の推定して求めた価額とは、下記の各号に書かれてある価格を、価格のわからない物の価格としてもいいですよというものです。
(取得価額の不明な資産)第二条 法第三十三条に規定する取得価額の不明な資産については、左の各号に掲げる金額のうち当該資産の取得価額に最も近いと認められる金額をその取得価額とみなすことができる。但し、前条第一号の規定により最も古い記録がある時期をその取得の時期とみなした資産についてその価額が当該記録に記載されている場合においては、第一号に掲げる金額をその取得価額とみなさなければならない。一 当該資産について最も古い記録に記載された価額二 当該資産を有する者又は当該資産がその用に供されている事業と同一種類の事業を営む他の者が当該資産の取得の時期と同一の時期に取得した当該資産に類似する他の資産の取得価額三 当該資産の取得の時期における当該資産又はこれに類似する他の資産の価格四 当該資産を有する者又は当該資産がその用に供されている事業と同一種類の事業を営む他の者が当該資産の取得の時期の前又は後三年以内に取得した当該資産に類似する他の資産でその取得価額の明らかであるものの取得価額に左の算式により計算した数を乗じて算出した金額当該資産に類似する他の資産の取得の時期に応ずる法別表第三の倍数/当該資産の取得の時期に応ずる法別表第三の倍数五 当該資産の構造又は型式によつて推定される取得価額六 当該資産の取得の時期から昭和二十七年十二月三十一日までの償却額の累計額がその期間における償却範囲額(法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)又は所得税(昭和二十二年法律第二十七号)の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入される当該資産についての償却額の限度額をいう。以下同じ。)の累計額に等しいか又はこれをこえる場合においては、左の算式により計算した金額(左の算式において「償却率」及び「n」とは、法別表第一に規定する「償却率」及び「n」をいう。)イ 当該償却額の累計額が当該償却範囲額の累計額に等しいときは、当該資産の昭和28年1月1日の直前における帳簿価額/((1-償却率)n)ロ 当該償却額の累計額が当該償却範囲額の累計額をこえるときは、(当該資産の昭和28年1月1日の直前における帳簿価額+当該超過金額)/((1-償却率)n)
(取得の時期及び取得価額の不明な資産)
できれば、買った会社から領収書をもらえるとすぐにわかるのですが・・
【足あと】
高校三年生の息子の卒業式の日をすっかり忘れており、
夜になって気づき、大慌て・・・・
その日に予定を入れてしまっていた気づき・・・
【昨日のにっこり】
オムライスをみんなが完食してくれたこと
予定の入力を終えたこと
息子が元気に初登校から帰って来たこと