人に不動産を貸していて、不動産の賃料収入以外に敷金を受け取る場合があります。
そんなときの敷金って、確定申告で不動産の収入に含めるのでしょうか?
※皿倉山から
敷金を受け取った場合
人に不動産を貸すときに、最初に「敷金」を受け取ることがあります。
この「敷金」もともとは預り金で、賃貸借契約が終わったときには借りている人に返すものになります。
しかし、「敷金」とはいいながら、返金しないものもあります。
そんな「敷金」は、返金しないといけない場合と、返金しなくていい場合とで、確定申告の内容が変わってきます。
どのように違うのかを見ていきたいと思います。
返金しないといけない敷金
返金しないといけない敷金は、いずれ借りている人が退去するときに、お金を返さないといけません。
敷金を受け取って手元のお金が増えても、借りている人が退去するときに、減ってしまします。
そんな敷金は、不動産の収入を計算するときには、収入に加えません。
もし、返金しないといけない敷金を預かった場合は
現預金 ○○円 / 預り金 ○○円
となります。
ちなみに、敷金を支払った人は、
敷金 ○○円 / 現預金 ○○円
となり、仕事場を借りている人は、決算書に「敷金」として計上されます。
返金しなくていい敷金
「敷金」という名前ですが、もう返金しないと最初から決まっている「敷金」もあります。
そんなときは、上記の返金しなくてはいけない敷金と同じ処理はできません。
返金しないと決まった時点で、収入に加えます。
収入に加える時期は、その敷金がいつ返金しないと決まったかによって決まります。
①不動産を貸したときに、すでに敷金を全額返金しないことが決まっている場合は、
その受け取った敷金の全額を不動産を貸したときに、不動産の収入に加えます。
②敷金を受け取ったけれど、時間の経過によって、敷金を返金しないことが決まっている場合は、(例えば、50万円の敷金を受け取って、5年以内に解約したら70%を返金する、それ以降に解約したらは50%を返金する)
・不動産を貸したとき(すでに30%は返金しないことが決まっている)
50万円×30%=15万円
を不動産の収入に加える。
・5年を経過した日(すでに50%は返金しないことが決まっている)
50万円×(50%-30%)=10万円
を不動産の収入に加える。
という処理を行います。
③敷金を受け取ったけれど、賃貸借契約が終わらないと返金することが決まらない場合は
借りている人が退去して契約が終わるまで、受け取った「敷金」は不動産の収入に加えません。
退去して契約が終わったときに、不動産の収入に加えます。
(返還を要しなくなった敷金等の収入すべき時期)
36-7 不動産等の貸付けをしたことに伴い敷金、保証金等の名目により収受する金銭等(以下この項において「敷金等」という。)の額のうち、次に掲げる金額は、それぞれ次に掲げる日の属する年分の不動産所得の金額の計算上総収入金額に算入するものとする。
(1) 敷金等のうちに不動産等の貸付期間の経過に関係なく返還を要しないこととなっている部分の金額がある場合における当該返還を要しないこととなっている部分の金額 36-6に定める日
(2) 敷金等のうちに不動産等の貸付期間の経過に応じて返還を要しないこととなる部分の金額がある場合における当該返還を要しないこととなる部分の金額 当該貸付けに係る契約に定められたところにより当該返還を要しないこととなった日
(3) 敷金等のうちに不動産等の貸付期間が終了しなければ返還を要しないことが確定しない部分の金額がある場合において、その終了により返還を要しないことが確定した金額 当該不動産等の貸付けが終了した日
【足あと】
息子の一人暮らしのためのいろいろな用品を探すのは楽しい反面、
いなくなってしまうのかと思うとさみしいです。
まあ、浪人しないことを前提にですが・・・
【昨日のにっこり】
新しいことに挑戦できることになったこと
お客様にいろいろと相談してもらえたこと
息子といろいろ話すことができたこと