銀行など金融機関にお金を預けていると、年に2回利子が通帳に記載されていますよね。
このときに差し引きされた税金を確定申告で精算することってできるのでしょうか。
※先日食べておいしかった天ざるうどん
預金に振り込まれる利子
銀行など金融機関にお金を預けていると、2月と8月に利子が振り込まれていますよね。
私の預金口座の利子はわずかですが・・・
これて、税金が差し引きされた後の金額だということをご存じでしょうか?
預金口座に利子が振り込まれた時点で、税金が差し引きされています。
自動的に納税をしている感じです。
したくないといっても自動的に差し引きされてしまう仕組みになっています。
確定申告すると、株の配当や公社債の利子って精算することができますが、預金の利子は精算することができないのです。
所得税
預金の利子は、振り込まれるときに
所得税と復興特別所得税:15.315%
住民税:5%
合計20.315%
が差し引きされています。
ですから、本来の利子の金額よりも手元にある金額は少ないのです。
利子をもらったから確定申告をしないといけないのか・・・確定申告はしなくて大丈夫です。
とうか、確定申告はすることができません。
預金口座の利子からは必ず税金が差し引かれて、確定申告しなくていいいが、精算することができません。
利子等・配当等の課税関係
預貯金の利子は申告不要です。株式の配当や特定公社債の利子は確定申告することが原則ですが、確定申告不要制度を選択することができます。
預貯金等の利子等に対する税金
預貯金、特定公社債以外の公社債、私募公社債投資信託などの利子等は、その収入に20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税率を掛けた金額が源泉徴収され、それだけで納税が完結する源泉分離課税の対象となり、確定申告することはできません
消費税
ちなみに、預金口座の利子に消費税ってかかっているのか・・・
消費税はかかりません。
預金口座の利子は、非課税です。
消費税は、財貨やサービスの流れを通して消費に負担を求める税です。したがって、消費税の課税の対象になじまない資金の流れに関する取引などは非課税とされています。
具体的には、次のものを対価とする金融取引などが非課税とされています。
1 預貯金や貸付金の利子
2 国債、地方債、社債、新株予約権付社債、投資法人債券の利子
3 国際通貨基金協定に規定する特別引出権の利子
4 信用の保証料
etc・・
※消費税の非課税 No.6221 預金や貸付金の利子など
【足あと】
昨日は区役所で税務支援でした。
いろいろな方とお話しできて、税理士の方とも話すことができて
自分にとって勉強になります。
自分の知らないことを知るって、楽しいな~と感じたのでありました。
【昨日のにっこり】
税務署の知らないことを教えてもらったこと
気をつけなければならないことを教えてもらったこと
たくさん話ができて楽しかったこと