税金払ってないんだから、扶養に入れるんじゃないのかな?って思っているかたはいらっしゃらないでしょうか?
税金を払っているかいないかではなくて、いくら稼いでいるかどうかで扶養には入れるかどうかが決まります。
※散歩の途中にて
扶養とは
年末調整とか確定申告とか別にして、そもそもの「扶養」ってわかっているようで曖昧にとらえている方っていらっしゃらないでしょうか?
世界大百科事典 第2版の解説によると
一般に,扶養とは,自分の生活を維持するに足るだけの資産や能力がないために自分の生活を自分では維持することができない者に対して,その生活を援助するためのなんらかの給付を行うことをいう。扶養は単に事実上だれかによって行われるだけでなく,だれがだれをどのように扶養すべきかについて習俗,道徳,法等の規範によって定められていることが多い。
とうことです。
確定申告において扶養に入って、税金が安くなるとは
確定申告において、上記の「扶養」とは似てるんですが、「扶養に入る」というと「扶養控除」のことを指すことがほとんどです。
「扶養控除」の「扶養」に入ると、確定申告において申告した方の税金が安くなります。扶養に入った方の税金は変わりません。
扶養控除とは
要件を満たす扶養の方がいる場合には、税金が安くなる制度です。
その扶養の方の要件とは
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)
- 納税者と生計を一にしていること
- 年間の合計所得金額が48万円以下 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと
- 16歳以上である
このように扶養控除の対象になるかならないかは、納める税金がゼロかどうかではなく、その扶養される人の「年間合計所得金額が48万円以下」かどうかで決まってきます。
給与だけもらっている方であれば、下記の源泉徴収票をもらったときに、赤のマーカーの源泉所得税の金額が「0」かどうかをみるのではなく、
黄色のマーカーの給与所得控除後の金額が48万円以下かどうかを見て、扶養控除の対象となるかどうかを判断します。
48万円以下かどうかの判定は、
支払金額が103万円以下であれば、48万円以下となります。
「合計所得金額」とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失、上場株式等に係る譲渡損失、特定投資株式に係る譲渡損失及び先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等の配当所得等(上場株式等に係る譲渡損失との損益通算後の金額)、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額、退職所得金額の合計額をいいます。
【足あと】
天気予報で春みたいな天気ですよ〜と言っていたので、春みたいな服装で出かけると…寒かった…
やはり春はまだまだなのか…
【昨日のにっこり】
春の服装をしたこと
足のセルフマッサージをしたこと
息子さんのお弁当が空っぽだったこと