住宅ローン控除を受けるために確定申告した後に、
業者から入居遅延の証明書をもらった場合は、どうしたらいいのでしょうか?
※山道にて
住宅ローン控除を適用する際に、コロナの影響で入居が遅れた場合
本当は控除期間が13年間の適用を受けることができたのに、令和2年12月31日までに入居するはずだったけれど、コロナの影響で入居ができなかった場合には、
・新築については令和2年9月末、分譲住宅については令和2年11月末までに、住宅の取得等に係る契約を締結していること
・令和3年12月31日までに住宅に入居していること
の要件を満たせば、13年間の控除期間の適用を受けることが出来ます。
※No.1213 認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁 (nta.go.jp)
その際必要となるのが、入居が遅おくれたことの証明書です。
この証明書を確定申告書に添付すると、入居が遅れても要件を満たせば、13年間の控除期間の適用を受けることができます。
※入居時期に関する申告書兼証明書(控除期間13年間の特例措置用)
「住宅借入金等特別控除の控除期間および控除額の計算方法」の(★)の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置により住宅借入金等特別控除の適用を受ける方は、これらの書類に加えて次の書類を確定申告書に添付する必要があります(新型コロナ税特令4条、新型コロナ税特規4条)。
入居時期に関する申告書兼証明書(控除期間13年間の特例措置用)
(注)この申告書兼証明書については、国土交通省が定めた様式を国税庁ホームページにおいて掲載しています。
※No.1213 認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁 (nta.go.jp)
確定申告をした後に、入居遅延の証明書をもらった場合
この入居が遅れても、13年間の控除期間の適用を受けることができるのを知らずに、確定申告してしまった後に、業者から入居遅延の証明書をもらった場合はどうしたらいいのでしょう。
その場合は、再度確定申告をします。
確定申告会場で確定申告した方は、最初に確定申告したときに確定申告書の控えをもらっていると思うので、その確定申告書の控えと入居遅延の証明書を持って、再度確定申告会場で確定申告をすることができます。
e-Taxで確定申告を下方は、再度e-Taxにて確定申告をすることができます。
確定申告書を提出したけど・・間違えてしまった・・ すぐに気づいたら、正しい確定申告書を期限内に再度提出しましょう
【足あと】
息子の受験会場と昨日の私の訪問先が近かったので、
帰りは一緒に帰りました。
車でなにを話すわけでもないのですが、一緒に帰ることができるって楽しかったです。
【昨日のにっこり】
息子と一緒に帰ったこと
いろいろなことがわかったこと
無事に過ごせたこと