寄附金も本人名義でなくても寄付金控除の適用があるかな? 確定申告で本人名義でなくても生命保険料控除の適用があるから・・・

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寄附金を支払ったときに、本人の名義でなくて、家族名義の寄付金があるのだけど、これって確定申告で寄付金控除になるのでしょうか?

※雪の日のクリスマスローズ

 

寄附金を支払ったとき

寄附金を支払ったときには、所得(収入)から差し引くことができます。

 

寄附金を支出したとき (国税庁)

国や地方公共団体、特定の法人などに寄附をした場合は、確定申告を行うことで、所得税及び復興特別所得税が還付される場合があります。

 

自分でなくて奥さん名義の寄付金を確定申告で使えるのか?

確定申告をする際に、生命保険料控除証明書の契約者が本人でなくて、奥さん名義であるものってありますよね

その生命保険料控除証明書は、契約者が違っても本人が支払っていれば、奥さん名義であっても、本人の確定申告の生命保険料控除に適用することができます。

 

それと同じように、寄附金も本人がお金を支払ったけれど、名義が奥さんになっていても大丈夫だろう・・・・と思ってしまいませんか?

寄附金は、寄附金の証明書の名義が奥さんであれば、本人の確定申告の寄付金控除に適用することができませんので、気を付けてください。

名義をどうしようか・・・と思っていたのであれば、支払った人で確定申告で寄付金控除を受けたい人の名義で証明書を発行してもらうようにしましょう。

 

 

妻名義で寄附した場合

Q3

専業主婦である私の妻が、寄附を行い、寄附先から妻名義で寄附金の領収書を受領しました。妻は、収入がないため私の配偶者控除の適用対象となっていますが、妻名義で支払った寄附金について、私の確定申告において寄附金控除の適用を受けることができますか。

A3

寄附金控除は、納税義務者である居住者本人又は非居住者本人が各年において、特定寄附金を支出した場合に適用をすることができます。そのため、本人以外が支払った寄附金については、寄附金控除を適用することができません。

(所法78)

※No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)

 

同じ家庭内なら、誰がふるさと納税を行っても大丈夫ですか?

所得税や住民税を納めている方が寄附金控除を受けられますので、寄附金控除を受けるためには、その納税者本人がふるさと納税を行う必要があります。また、ふるさと納税を行う名義も本人である必要があります。

※総務省 ふるさと納税 よくある質問

 

 

【足あと】

昨日はとっても寒かったです。

区役所にて確定申告のお手伝いをする税務支援の日でした。

前日のあたたかな日は、来られる方が多かったのですが、

寒くなると一気に来られる方が減りました。

やっぱり寒くなると、家から出たくなくなりますよね。

 

 

【昨日のにっこり】

知らないことを教えてもらったこと

話したいなと思っていた人と話すことができたこと

嬉しい言葉をかけてもらったこと