令和7年度改正で所得税の基礎控除額が変わった

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令和7年度の改正で所得税の基礎控除額が変わりました。

※ウォーキングの途中にて

所得税の基礎控除額が変わった

令和7年度の改正で、所得税の基礎控除額が変わります。

令和7年はすでに始まっていて、毎月の給与の額から差し引きされる源泉所得税は今のままだと多くなってしまう方が多いと思います。

基礎控除額が変わった金額については、今年の年末調整で清算されますので、基礎控除額が変わったのに毎月引かれているのが多いのでは・・と思われても、年末調整で清算されますので、安心ください。

基礎控除額が

今までの48万円➡58万円へ

これは一律あがります。(ただし所得制限があります)

 

また所得に応じて基礎控除額の加算があります。

  1. 合計所得金額:132万円以下➡基礎控除額:37万円加算
  2. 合計所得金額:132万円超336万円以下➡基礎控除額:30万円加算
  3. 合計所得金額:336万円超489万円以下➡基礎控除額:10万円加算
  4. 合計所得金額:489万円超655万円以下➡基礎控除額:5万円加算

この所得に応じて基礎控除額が加算される措置は、

2~4に該当する方は、令和7年と8年のみとされています。(延長があるかもしれませんが・・)

1に該当する方は、この先も続きます。

 

 

基礎控除等の引上げと基礎控除の上乗せ特例の創設 : 財務省

 

給与所得控除額とは違う

令和7年の改正で、給与所得控除額も最低保障額が55万円➡65万円に引き上げられました。

しかし、これは下記の図の最低の55万円が65万円になるだけで、ほかの給与所得控除額は変わりません。

 

No.1410 給与所得控除|国税庁

 

基礎控除額が大幅に加算されて、給与収入だと・・控除額がこのくらい増えますよ・・と記載があることがあります。

給与収入だけだとそうなりますが、保険の解約金をもらって一時金があって一時所得がある場合や、そのほかに不動産所得がある場合など、給与以外に所得がある場合は、たとえ給与が記載してある金額であったとしても、違ってきます。

今回の48万円➡58万円へ基礎控除額がアップする以外は、

合計所得金額によって加算される基礎控除額が変わりますので、給与収入以外に所得のある方は、合計所得金額がいくらであるかをある程度把握して、加算される基礎控除額の金額を確認しておかれたほうがよろしいかと思います。

 

税制改正、所得税の基礎控除増えても負担増の可能性 消える定額減税 – 日本経済新聞

 

【足あと】

昨日は研修会に参加しました。

研修会では、聞いてて飽きずにずっと聞いていられる先生とそうでない先生と・・

昨日の先生は、わかりやすくて、長時間でも聞いていたい先生でした。

 

【昨日のにっこり】

研修会がおもしろかったこと

ひさしぶり会った方がいたこと

気持ちを書き出したこと