ひとり親控除と寡婦控除は、どう違うの?

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所得控除の中で、ひとり親控除と寡婦控除というのがあります。

この2つは、なにが違うのでしょうか・・

※旅の途中にて

ひとり親控除

お子さんがいて、独り身である場合には、35万円の所得控除を受けることができます。

要件・・

婚姻の有無、男性女性問わず、現に婚姻していないひとり親で下記に該当する人

①総所得金額等の合計額が48万円以下の同一生計の子がいること

②本人の合計所得金額が500万円以下であること

③住民票に事実婚である旨の記載がされた人がいないこと

 

結婚したことがあっても見込んであっても適用を受けることができます。

また、男性であっても要件を満たせば、適用を受けることができます。

 

No.1171 ひとり親控除|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

 

事業専従者である子がいる場合のひとり親

Q1私は、夫と死別後その事業を引き継ぎ、娘を青色事業専従者(専従者給与の金額96万円。これ以外の収入はなし。)としています。娘が青色事業専従者であっても、私はひとり親控除の対象となるひとり親に該当しますか。
なお、私の本年分の合計所得金額は300万円であり、現在再婚しておらず、住民票上に未届の夫や未届の妻などの記載もありません。また、娘は独身でほかの人の扶養親族になっておりません。

A1ひとり親とは、原則としてその年の12月31日の現況で、婚姻をしていないことまたは配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の3つの要件のすべてに当てはまる人です。

(1) 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。

(2) 生計を一にする子がいること。
この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。

(3) 合計所得金額が500万円以下であること。

したがって、ご質問の場合、あなたの娘さんが青色事業専従者であっても、上記(1)から(3)のいずれの要件も満たしていることからあなたはひとり親控除の対象となるひとり親に該当します。

 

年少扶養親族とひとり親控除との関係

Q2私は給与所得者ですが、平成24年12月に夫と離婚して、現在、14歳と10歳の子供2人(いずれも所得なし)と3人で暮らしています。私の本年分の合計所得金額は300万円ですが、ひとり親控除を受けることができますか。なお、私は現在再婚しておらず、住民票上に未届の夫や未届の妻などの記載もありません。

A2年齢が16歳未満の扶養親族については、扶養控除の対象になりませんが、ひとり親控除の要件である生計を一にする子の年齢に制限はありません。
あなたの2人のお子さんは、あなたと生計を一にし、かつ、所得がないことから、離婚した夫が養育費等を継続して負担し、2人のお子さんと生計を一にしていると認められる場合において、2人のお子さんがいずれも夫の扶養親族に該当する場合を除いて、あなたの扶養親族に該当するものと考えられます。
よって、あなたは扶養控除の適用を受けることはできませんが、夫と離婚した後再婚しておらず、また、扶養親族である子を有しており、あなたの本年分の合計所得金額は300万円ですので、ひとり親控除を受けることができます。

No.1171 ひとり親控除|国税庁 (nta.go.jp)

 

寡婦控除

ひとり親に該当しない女性で、下記の要件に該当する人が、27万円の所得控除を受けることができます。

要件・・

①夫と死別、離婚、夫が生死不明の状態であること

(ただし、離婚の場合は扶養親族を有している場合に限ります)

②本人の合計所得金額が500万円以下であること

③住民票に事実婚である旨の記載がされた人がいないこと

 

寡婦控除は、女性のみが適用を受けることができます。

また、ひとり親控除と違って、離婚でひとりになった場合は扶養親族がいないと寡婦控除は適用を受けることができません。

扶養親族なので、お子さんだけでなく、親御さんを扶養している場合も該当します。

 

No.1170 寡婦控除|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

事業専従者である妹がいる場合の寡婦

Q私は、夫と離婚後事業を開業し、妹を青色事業専従者(専従者給与の金額96万円)としています。私の本年分の合計所得金額は300万円ですが、寡婦控除の対象となる寡婦に該当しますか。
なお、私は現在再婚しておらず、住民票上に未届の夫や未届の妻などの記載もありません。

A寡婦控除の対象となる寡婦とは、「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる人です。納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象となりません。

(1) 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人。

(2) 夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人。この場合は、扶養親族の要件はありません。

あなたの場合、離婚しているとのことですが、妹さんは青色事業専従者であり扶養親族に該当しないことから、上記(1) の要件を満たさないことになります。したがって寡婦には該当しません。

No.1170 寡婦控除|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

不動産所得などがある方で、例年は合計所得金額が500万円を超えてしまうけれども、経費が多くなって、500万円以下になる年がある場合は、その年は寡婦控除を受けることができます。

 

 

 

【足あと】

お客様の所にワンちゃんがいて、とてもかわいかったです。

ワンちゃんを飼いたいと思ったことがなかったのですが、

あまりにもかわいくて・・・

ワンちゃんが一緒にいたらいいな・・と思いました。

 

 

【昨日のにっこり】

かわいいワンちゃんに出会ったこと

出張をすることになったこと

スケジュールを変更することができたこと