【院長夫人にかかわる税金の話】 忘年会の費用をどのように処理しますか?タクシー代も経費にできるのでしょうか・・

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院長夫人

12月は診療所の繁忙期のため、11月に忘年会をする診療所は多いのではないでしょうか・・

従業員さんと一緒の忘年会の費用は、使った分だけ全部、診療所の経費にしていいのでしょうか・・

※ライトアップされた小倉城

従業員さんとの忘年会にかかった費用は、全て「福利厚生費」ではありません

 

診療所での忘年会=「福利厚生費」で、ほぼ大丈夫です。

しかし、「福利厚生費」とするには、いくつか条件があります。

 

①従業員さんと院長や院長夫人のための忘年会であること

診療所で働く人のための忘年会であることですね。

これが、院長の付き合いのある医師や診療所で付き合いのある薬の卸売業さんとかを招いての忘年会は、「福利厚生費」ではありません。「交際費」になります。

 

②通常の忘年会費用としてかかるお金以内であること

一般的に常識的範囲内の金額であることですが・・

交際費との区分の関係で、5,000円くらいであれば確実に「福利厚生費」として問題ないです。

少しでも超えたらだめではないので、あくまで通常要する費用であれば「福利厚生費」。少ない気もしますが・・

 

③従業員さんみんな一律に参加すること

一部の人だけが参加できる忘年会であってはダメですね。

仲間はずれはダメです。

診療所の従業員さんみんな参加できることが必要です。

やむを得ず参加できない人がいても、それはOKです。

 

従業員さんとの忘年会のタクシー代も「福利厚生費」で処理していいのでしょうか・・

 

忘年会のタクシー代も「福利厚生費」とできますよ。

 

駅から離れた忘年会の場所までタクシーを使ったり、そもそも不便な場所での忘年会であれば、タクシーを使わざるを得なくなります。

タクシー代も忘年会費用の一部です。

 

でも、こんな場合は「福利厚生費」で処理できません

 

忘年会は従業員さんみんな参加するというものですが、やむを得ず参加できないかたがいらっしゃったとします。

みんながおいしいご飯を食べたのに、参加できなかったかたがかわいそうだからと、参加できなかったかたにお金を渡してしまうと、

その従業員さんの給与になってしまいます。

 

また、一次会で気分がよくなって、そのまま二次会へ・・

忘年会ではありますが、二次会の費用は「福利厚生費」としてしまうと、ダメだと言われることがあります。

二次会の費用は、「交際費」として処理するほうがいいです。

 

 

【足あと】

昨日は、用事で小倉に行きましたら、もうクリスマスのイルミネーションが・・

早いですね~

昼間はあたたかいので、クリスマスという感じではないのですが、少しずつ年末に近づいているのですね。

 

 

【昨日のにっこり】

前の職場の友人とランチで、とっても楽しかったこと

ランチのパスタコースがおいしかったこと

用事がひとつ片付いたこと