確定申告を提出して期限後に所得が少なくなった訂正をしたいけど、控除が多いので所得税は変わらない・・申告しなくていいの?

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確定申告を提出して、申告期限後に所得が少なくなったので訂正したい。

しかし、控除が多いので所得税は変わらない場合は、申告しなくていいのでしょうか・・

※糸島にて

税額が変わる申告期限後の申告書の提出

確定申告を申告期限内に提出して、申告期限後に間違えを発見して、所得が少なくなったとします。

しかし、もともと控除が多くて、例えば扶養控除や社会保険料控除や寄付金控除、住宅ローン控除などなどの金額が多い場合、所得があったとしても控除額を差し引くと所得税が課税される所得が「0」になる場合があります。

こんなときに、所得が少なくなったとしても、所得税は「0」のまま変わらないということがあるかもしれません。

所得が変わったり、控除が増えたりしても、もともとの確定申告したときの税額と変わらなければ、税務署へ訂正する必要はありません。

税務署へ尋ねられても、提出しなくてよいと言われると思います。

 

申告に誤りがあった場合など|国税庁

 

(1) 税額を実際より多く申告していたとき
納付すべき税額が過大であるとき、純損失等の金額が過少であるとき、還付される金額が過少であるときなどは、更正の請求をすることができます。

(2) 税額を実際より少なく申告していたとき
確定申告書を提出した後で、税額を少なく申告していたことに気付いたときは、修正申告をして正しい税額に修正してください。

【申告が間違っていた場合】|国税庁

 

納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合

更正の請求という手続ができる場合があります。この手続は、更正の請求書を税務署長に提出することにより行います。更正の請求書が提出されると、税務署ではその内容を検討して、納め過ぎた税金がある等(純損失の金額が増える場合を含みます。)と認めた場合には、減額更正(更正の請求をした人にその内容が通知されます。)をして税金を還付または純損失の金額を増加することになります。よって、所得金額の増減や所得控除の追加があっても、最終的な税額または純損失の金額に異動がない場合は、更正の請求はできません。

 

納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合

この場合には、修正申告により誤った内容を訂正します。

No.2026 確定申告を間違えたとき|国税庁

 

e-taxで訂正した申告書を送信しようとしても、下記のようなメッセージが出てくると思います。

 

既に提出した所得税の確定申告の申告額に誤りがあった場合 …

 

所得税は改めて申告書を提出しなくて、住民税だけ申告する

とはいえ、納める税金が変わらないとしても所得が変わってしまう・・・

所得税では影響がないかもしれませんが、国民健康保険料やその他の料金などに影響が出る方もいらっしゃるかもしれません。

所得税の確定申告書を提出すると、市町村へその情報がいきます。

その情報に基づいて所得が把握されます。

そんな場合は、市町村に直接連絡して相談してみてください。

直接行かないといけないのか、郵送でもいいのかを教えてもらえると思います。

 

 

 

【足あと】

ニュースで、ドクターイエローが引退するというのを目にしました。

息子が小さいころ、電車が大好きで、一緒にDVDを見たり、おもちゃの電車を買ったり、直接駅へ電車を見に行っていました。

特に新幹線は大好きで、ドクターイエローも好きでした。

運よく見ることができたときもあり、「幸せになれるのか~」と思ったこともありました。

ドクターイエローのニュースを見て、息子とのことを思い出しました。

 

 

【昨日のにっこり】

息子との楽しい思い出を思い出したこと

おもしろい話を聞くことができたこと

鍋が温かくて美味しかったこと