コロナ禍で頑張る従業員さんに「コロナ手当」をあげたい   これって、従業員さんの給与になるの?それとも経理上なにもしなくていいの?

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コロナ禍で頑張っている従業員さんに、気持ちとして手当をあげたい・・・

特に医療機関で働いていらっしゃる従業員さんには、なにかしたいと思うことがあるかと思います。

そこで、手当を支払ったら、受け取った従業員さんの給与になるのでしょうか?

※コンビニで見つけた毀滅の刃のドデカミン

そもそも給与とは・・

給与になるのかならないのか・・

そもそも給与ってどのようなものをいうのでしょうか。

 

所得税法28条によると

 

(給与所得)
第二十八条給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。

 

というものです。

従業員さんへ支払っている毎月の給与のほか、住宅手当や職務手当などの各種手当、賞与も給与に含まれます。

雇用契約に基づいて支払われるお金や物は、役員または使用人たる地位に基づいて支払われるもので、給与等に該当します。

※従業員さんにお誕生日のお祝い金を支払ったら給与になる?  なります

 

「コロナ手当」は給与なのか・・

では、上記の給与に含まれる手当に、コロナ禍で頑張っている危険手当みたいなコロナ手当が含まれるのでしょうか。

 

所得税基本通達第28条-5によると

(雇用契約等に基づいて支給される結婚祝金品等)

28-5使用者から役員又は使用人に対し雇用契約等に基づいて支給される結婚、出産等の祝金品は、給与等とする。ただし、その金額が支給を受ける者の地位等に照らし、社会通念上相当と認められるものについては、課税しなくて差し支えない。

※法第28条《給与所得》関係

とあります。

 

また、国税不服審判所の裁決で

(平15.9.25裁決、裁決事例集No.66 212頁)によると

ある金品の交付につき、基本通達285による例外的取扱いが認められるためには、少なくとも、その金品の交付が広く一般に社会的な慣習として行われていることを要するところ、本件誕生日祝金は、上記1の(4)のイ及びロの事実のとおり、すべての使用人が、請求人に雇用されている限り、毎年誕生月に支給されるものであって、その支給形態等において、広く一般に社会的な慣習として行われているものであるとは認められない。

 

コロナ禍で危険いっぱいの職場で働いている従業員さんへ「コロナ手当」を気持ちとして出したい・・これって気持ちだから、その気持ちに税金を課さなくてもとしていいんじゃないの?と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、その「コロナ手当」は世の中に広く一般に社会的な慣習として、従業員さんに支払うものではないですよね。

どのような気持ちがこもっている手当、というよりもその支払う手当が広く一般に社会的な慣習となっているかどうかで、その支払う手当が給与になるかならないかを決めます。

ですから、コロナ禍での従業員さんへの「コロナ手当」は、毎月支払う給与と同じように給与となります。

ですから、支払う手当を手渡しするのであれば、原則としてその手渡しする現金から源泉所得税を差し引いて渡さないとなりません。

しかし、弔慰金規定にコロナ手当を支給することを定める等すると、非課税になることもあります。

 

 

No.2508 給与所得となるもの 国税庁

従業員さんへ「コロナ見舞金」を渡したのだけど、これって給与になるの?非課税なの?    精神的に負担をかけている従業員さんへの見舞金はどうなの?

 

 

【足あと】

今から事業を始めたいという方とお話ししました。

いろいろな展望があり、「今初めて自分の計画を人に話しました」と言われました。

温めてきた計画を話してもらうこと、しかも初めて打ち明けられるというのは嬉しかったです。

 

 

【昨日のにっこり】

温めてきた計画を聞かせてもらったこと

よく眠れたこと

ズリぽんがおいしかったこと