消費税の申告書を作成する場合に、消費税の中間納付が未納だったとき・・・
消費税の確定申告書第一表の記入はどうしたらいいのでしょうか・・・
※鹿児島にて
消費税の中間納付
消費税の中間納付は申告をする方全員がするものではありません。
前期の消費税の年税額が48万円を超える方が、中間申告書を提出して納付を行います。
中間申告書の提出が必要な事業者
中間申告書の提出が必要な事業者は、個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度(以下「前課税期間」といいます。)の消費税の年税額(注1)が48万円を超える者です(注2)(注3)。
ただし、課税期間の特例制度を適用している事業者は、中間申告書を提出する必要はありません。
(注1) 地方消費税額は含みません。
(注2) 国税通則法第11条の規定による申告期限の延長により、その中間申告書の提出期限と当該中間申告書に係る課税期間の確定申告書の提出期限とが同一の日となる場合は、当該中間申告書の提出は要しません。
(注3) 中間申告書を提出すべき事業者が、その中間申告書をその提出期限までに提出しない場合には、中間申告書の提出があったものとみなされ、直前の課税期間の実績による中間申告により計算した消費税額が直ちに確定することになります。
消費税の中間納付が未納の場合の確定申告書の第一表
消費税の中間申告をして納付税額があるのですが、それが確定申告するときまでに未納であることもあるかもしれません。
中間納付をしていないのだから、確定申告書には記載しなくてもいいのかも・・と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
消費税の中間納付が未納であったとしても、確定申告書には本来納付すべきであった中間納付額を記載して、確定申告書を作成します。
その場合に、最終的に還付となってしまったとしてもです。
最終的に還付となっても、中間納付が終わるまでは還付はされません。
※令和5年分 消費税及び地方消費税の確定申告の手引き 個人事業者用(一般用) |国税庁
【足あと】
週末に税理士会の同好会の歩こう会で、門司港を歩いてきました。
1週間前は雨マークがついていて、開催できないかな・・と思っていましたが、
晴天ではなかったですが、雨が降らず歩くことができました。
久しぶりに歩いて、帰りはけっこう足にきました・・
【先週のにっこり】
門司港を歩くことができたこと
久しぶりに息子と買い物に行ったこと
なんとか終わったこと