診療所を開業して、改装工事や機器にたくさんのお金を使ってしまったけど、開業年度の売上は少ない・・・
こんなとき、支払ったお金の消費税分は戻ってくることはないのでしょうか・・
※結婚式場より
わざわざ消費税の課税事業者となることもできる
課税の対象となるの売上が1000万円を超えていなければ、消費税を納税する課税事業者とはならないので、消費税を納税する義務はありません。
しかし、そこをあえて消費税を納税する課税事業者となることもできます。
それはどんな場合かというと
例えば、金額の大きな買い物をしたときに、たくさんの消費税を支払っていて、
売上で受け取っている消費税より多い場合には、
簡単な計算式にすると
支払った消費税 - 受け取った消費税 = 戻ってくる消費税
差額の消費税分が戻ってきます。(還付)
消費税の計算
消費税の計算には、
受け取った消費税 - 支払った消費税 = 納付する消費税
という計算をする原則の計算方法と
受け取った消費税に対して、業種によって割合をかけて計算する
簡易な計算方法があります。
課税売上割合に準ずる割合
還付を受けようとする場合は、原則の計算方法によります。
診療所の場合、保険診療の非課税の売上と自由診療の課税の売上とが混ざっています。
消費税の還付を受けようとする場合の消費税の計算では、自由診療にかかる課税の売上の消費税を差し引くことができます。
改装費用や機器の購入が、保険診療でも自由診療でも使用するものであるのであれば、全体の売上に対して課税の売上がどのくらいの割合であるかをかけて、課税の売上の消費税を計算します。
※No.6405 課税売上割合の計算方法|国税庁 (nta.go.jp)
No.6401 仕入控除税額の計算方法|国税庁 (nta.go.jp)
しかし、診療所の売上で保険診療が大部分であれば、この課税売上割合が小さくなり、差し引きできる消費税が少なくなり、還付が少なくなります。
そこで、この課税売上割合に準ずる割合として認められている割合があります。
使用人の数または従事日数の割合、消費または使用する資産の価額、使用数量、使用面積の割合などです。
これらの割合を使って計算すると有利になることもあります。
非課税の売上が多く、大きな支出があったときには、消費税の課税事業者になるかどうかを検討するときに、課税売上割合はどうなのかを調べてみたほうがいいかと思います。
課税事業者が課税売上げに係る消費税の額から控除する仕入控除税額を個別対応方式によって計算する場合には、課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等に係る消費税については、原則として、課税売上割合により計算します。
しかし、課税売上割合により計算した仕入控除税額がその事業者の事業の実態を反映していないなど、課税売上割合により仕入控除税額を計算するよりも、課税売上割合に準ずる割合によって計算する方が合理的である場合には、課税売上割合に代えて課税売上割合に準ずる割合によって仕入控除税額を計算することもできます。
課税売上割合に準ずる割合の算定
具体的には、使用人の数または従事日数の割合、消費または使用する資産の価額、使用数量、使用面積の割合といったものなど、課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等の性質に応じた合理的なものでなければなりません。
課税売上割合に準ずる割合を適用するためには、納税地の所轄税務署長に「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」を提出し、適用を受けようとする課税期間の末日までに税務署長の承認を受けておく必要があります。
※No.6417 課税売上割合に準ずる割合|国税庁 (nta.go.jp)
【課税売上割合に準ずる割合(従業員割合)】
(問23) 従業員割合を課税売上割合に準ずる割合として承認申請したいのですが、承認は受けられますか。
(答) 課税売上割合に準ずる割合の適用は、個別対応方式における共通対応分に係る仕入控除税額の計算において、その事業者における事業内容等の実態が、その課税仕入れ等のあった課税期間の課税売上割合によっては必ずしも反映されていない場合に認められるものです。 したがって、従業員割合(従事日数割合を含みます。)が、課税売上割合に準ずる割合として、その事業者における事業内容等の実態を反映したものであるかどうかについては、その事業者の営む事業の種類等により異なるものと考えられますので、一概にはお答えすることはできませんが、一般的に承認申請に当たり留意していただきたいことは次のとおりです。
【従業員割合の計算方法】
従業員割合 = 課税資産の譲渡等にのみ従事する従業員数 /(課税資産の譲渡等に のみ従事する従業員数 +非課税資産の譲渡等に のみ従事する従業員数 )
【課税売上割合に準ずる割合(事業部門ごとの割合)】
(問24) 事業部門ごとに課税売上割合と同様の方法により求めた割合を課税売上割合に準ずる割合として承認申請したいのですが、承認は受けられますか。 (答) 課税売上割合に準ずる割合の適用は、個別対応方式における共通対応分に係る仕入控除税額の計算において、その事業者における事業内容等の実態が、その課税仕入れ等のあった課税期間の課税売上割合によっては必ずしも反映されていない場合に認められるものです。 したがって、事業部門ごとに課税売上割合と同様の方法により求めた割合が、課税売上割合に準ずる割合として、その事業者における事業内容等の実態を反映したものであるかどうかについては、その事業者の営む事業の種類等により異なるものと考えられますので、一概にはお答えすることはできませんが、一般的に承認申請に当たり留意していただきたいことは次のとおりです。
【事業部門ごとの課税売上割合に準ずる割合の計算方法】
事業部門ごとの 課税売上割合に準ずる割合
=事業部門ごとの課税売上高 =/(事業部門ごと の課税売上高 + 事業部門ごと の非課税売上高)
【課税売上割合に準ずる割合(床面積割合)】
(問25) 床面積割合を課税売上割合に準ずる割合として承認申請したいのですが、承認は受けられますか。
(答) 課税売上割合に準ずる割合の適用は、個別対応方式における共通対応分に係る仕入控除税額の計算において、その事業者における事業内容等の実態が、その課税仕入れ等のあった課税期間の課税売上割合によっては必ずしも反映されていない場合に認められるものです。 したがって、床面積割合が、課税売上割合に準ずる割合として、その事業者における事業内容等の実態を反映したものであるかどうかについては、その事業者の営む事業の種類等により異なるものと考えられますので、一概にはお答えすることはできませんが、一般的に承認申請に当たり留意していただきたいことは次のとおりです。
【床面積割合の計算方法】
床面積割合 = 課税資産の譲渡等に係る業務で使用する専用床面積 /(課税資産の譲渡等に係る 業務で使用する専用床面積 + 非課税資産の譲 渡等に係る 業務で使用する専用床面積)
【課税売上割合に準ずる割合(取引件数割合)】
(問26) 取引件数割合を課税売上割合に準ずる割合として承認申請したいのですが、承認は受けられますか。
(答) 課税売上割合に準ずる割合の適用は、個別対応方式における共通対応分に係る仕入控除税額の計算において、その事業者における事業内容等の実態が、その課税仕入れ等のあった課税期間の課税売上割合によっては必ずしも反映されていない場合に認められるものです。 したがって、取引件数割合が、課税売上割合に準ずる割合として、その事業者における事業内容等の実態を反映したものであるかどうかについては、その事業者の営む事業の種類等により異なるものと考えられますので、一概にはお答えすることはできませんが、一般的に承認申請に当たり留意していただきたいことは次のとおりです。
【取引件数割合の計算方法】
取引件数割合 = 課税資産の譲渡等に係る取引件数 /(課税資産の譲渡等に係る取引件数 + 非課税資産の譲 渡等に係る取引件数)
第5節 課税売上割合の計算等|国税庁 (nta.go.jp)
たまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合の承認|国税庁 (nta.go.jp)
【足あと】
お盆休みは長かったですがあっという間という感じでした。
少し遊んで、少し仕事して、少し用事があって・・・
息子が帰ってきてくれたので、一緒にビデオを観ました。
楽しかったです。
【先週のにっこり】
イベントが終わったこと
息子と一緒にビデオを観ることができたこと
息子と一緒に遊んだこと