今年個人開業して、インボイスの登録は済ませたが・・・簡易課税にするかどうか迷ってる場合はいつまでに簡易課税の届出書を出せばいいのでしょうか?

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今年個人開業して、インボイスの登録は済ませたけど、簡易課税を選択するかどうか迷ってる場合、簡易課税の届出書はいつまでに出せばいいのでしょうか・・

※大吟醸

簡易課税制度

簡易課税制度は、売上に係る消費税から仕入れに係る消費税を引いて消費税を計算するのではなく、売上に係る消費税がどのくらいで、業種によって決められている仕入率に応じた仕入れに係る消費税を引いて、消費税を計算することになります。

ですから、実際の仕入れに係る消費税を加味しないので、インボイスの保存を気にしなくてもよくなります。

 

簡易課税制度は、中小事業者の納税事務負担に配慮する観点から、事業者の選択により、売上げに係る消費税額を基礎として仕入れに係る消費税額を算出することができる制度です。

具体的には、その納税地の所轄税務署長に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した課税事業者は、その基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が5,000万円以下の課税期間について、売上げに係る消費税額に、事業の種類の区分(事業区分)に応じて定められたみなし仕入率を乗じて算出した金額を仕入れに係る消費税額として、売上げに係る消費税額から控除することになります。

No.6505 簡易課税制度|国税庁 (nta.go.jp)

 

この簡易課税を選択する場合には、原則は消費税の課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署に提出しなければなりません。

 

簡易課税制度の適用を受けようとする事業者は、その課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出することにより、簡易課税制度を選択することができます。

No.6505 簡易課税制度|国税庁 (nta.go.jp)

 

インボイスの登録と簡易課税制度の選択

今年開業して、インボイスの登録も今年から・・・という場合、簡易課税にしようかどうかをすぐに決められないときってありますよね。

そんなとき、今年開業した事業者は、開業した年の課税期間の末日(個人事業者であれば12月31日)までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すれば、その開業した年から簡易課税制度の適用を受けることができます。

 

新規開業等した事業者は、開業等した課税期間の末日までにこの届出書を提出すれば、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。

No.6505 簡易課税制度|国税庁 (nta.go.jp)

 

また、免税事業者がインボイスの登録をした場合には、その登録を受けた日から課税事業者となるときは、その課税期間中に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すれば簡易課税制度の適用を受けることができます。

 

・免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間に適格請求書発行事業者の登録を受け、登録を受けた日から課税事業者となる場合は、その課税期間中にこの届出書を提出すれば、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。

・適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)の適用を受けた適格請求書発行事業者のこの経過措置(2割特例)の適用を受けた課税期間の翌課税期間中にこの届出書を提出すれば、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます

No.6505 簡易課税制度|国税庁 (nta.go.jp)

 

(簡易課税制度を選択する場合の手続等)

問9 免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受ける場合には、登録を受けた日から課税事業者になるとのことですが、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができますか。【令和3年7月追加】【令和6年4月改訂】

【答】 免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受けることとなった場合には、登録日(令和5年10月1日より前に登録の通知を受けた場合であっても、登録の効力は登録日から生じます。)から課税事業者となる経過措置が設けられています(28年改正法附則44④、基通21-1-1)。

この経過措置の適用を受ける事業者が、登録日の属する課税期間中にその課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を、納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、その課税期間の初日の前日に消費税簡易課税制度選択届出書を提出したものとみなされます(改正令附則18)。

したがって、ご質問の場合、登録日の属する課税期間中にその課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することにより、その課税期間から、簡易課税制度の適用を受けることができます。

簡易課税制度を選択する場合の手続等
免税事業者が令和5年 10 月1日から令和 11 年9月 30 日までの日の属する課税期間中に登録を受ける場合には、登録を受けた日から課税事業者になるとのことですが、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができますか。(PDF/350KB)

 

2割特例を適用した課税期間後の簡易課税制度の選択
小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)の適用を受けていましたが、翌課税期間から2割特例が適用できなくなるため、簡易課税制度の適用を受けたいのですが、いつまでに消費税簡易課税制度選択届出書を提出すればよいですか。(PDF/303KB)

 

2割特例を適用するよりも簡易課税制度を適用した方が納付税額が少なくなる場合
当社は、ハンドメイド作家が作成した雑貨を仕入れ、小売店に販売する事業を営んでいる事業者です。これまで免税事業者でしたが、令和5年10月1日から適格請求書発行事業者となり、令和6年9月期について初めて消費税の確定申告を行います。このような場合、消費税の納付税額を軽減できる2割特例や、簡易課税制度も適用できると思いますが、どのような方法により消費税の申告を行えばよいのでしょうか。(PDF/305KB)

 

インボイス制度に関するQ&A目次一覧|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

 

【足あと】

最近、のどが痛いだけ・・・というような方でも、コロナ検査で陽性の患者さんがいらっしゃいます。

熱はないのに・・です。

ちょっとずつ増えているような気がします。

 

 

【昨日のにっこり】

もやもやを愚痴って少し落ち着いたこと

母からお土産をもらったこと

無事に一日を終えたこと