今年個人開業した場合、事業年度の初日からインボイスの登録をしたかったが・・・書類を提出していなかった・・大丈夫かな?

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今年開業して、事業年度の初日からインボイスの登録をしたかったけど、開業してしまってまだ書類を提出していない・・こんな時でも大丈夫なのでしょうか・・

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インボイスの登録手続き

今まで消費税のかかる収入がなかった方が、今年開業した場合、消費税は免除されます。

 

消費税では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間における課税資産の譲渡等および特定課税仕入れについて、納税義務が免除されます(注)。

No.6501 納税義務の免除|国税庁 (nta.go.jp)

 

免税事業者であるインボイスの登録手続きは、原則的には、インボイスの登録を受けようとする日の15日前の日までに「適格請求書発行事業者の登録申請書」を所轄の税務署に提出することになります。

 

登録制度の見直しと手続の柔軟化に関する概要|国税庁 (nta.go.jp)

 

本来であれば、免税事業者が消費税の課税事業者となろうとするときは、「課税事業者選択届出書」という書類を提出しないといけないのですが、経過措置で令和5年10月1日から令和11年9月30日まではその書類は提出しなくてもいいことになっています。

 

(免税事業者に係る適格請求書発行事業者の登録申請に関する経過措置)

21-1-1 28年改正法附則第44条第4項《適格請求書発行事業者の登録等に関する経過措置》の規定により、適格請求書発行事業者の登録開始日(同条第3項に規定する「登録開始日」をいう。以下21-1-1において同じ。)が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中である適格請求書発行事業者の登録がされた場合には、当該登録開始日から当該課税期間の末日までの間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、法第9条第1項本文《小規模事業者に係る納税義務の免除》の規定は適用されないのであるから、当該課税期間において免税事業者である事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けようとする場合には、登録申請書のみを提出すればよく、課税事業者選択届出書の提出を要しないことに留意する。

第21章 経過措置|国税庁 (nta.go.jp)

 

開業した年の登録手続き

免税事業者がインボイスの登録を受けようとする場合は、上記の期日で書類を提出しないといけません。

それとは別に、開業した年には特例があり、事業年度の途中で書類を提出しても事業年度の初日からインボイスの登録をすることができます。

 

新たに設立された法人等の登録時期の特例

適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

その場合、適格請求書発行事業者の登録申請書の書き方は、下記のとおりとなりまます。

 

※登録申請をする方は、まずフローチャート(PDF/1,025KB)をご確認ください!

D1-64 適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

今年個人開業したかたで、まだインボイスの登録をどうしようかと迷っている方は、まだ登録が間に合いますので、検討されてみてはどうでしょうか。

 

 

 

【足あと】

週末、自宅で日本酒を飲みすぎてしまいまして・・

酔いつぶれてしまいました。

強くないのを自覚し、ほどほどがいいですね。

 

 

【先週のにっこり】

日本酒の生酒を飲んだこと

ウォーキングができたこと

息子と買い物ができたこと