居住用として借りている部屋の一部を事業用として使っている場合に、事業用部分の家賃分を仕入税額控除はできません

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居住用として借りている部屋の一部を事業用として使っている場合に、事業用部分の家賃分は仕入税額控除できません。

 

※散歩道にてカモ

事業用建物の家賃の仕入税額控除

インボイスの登録をして、消費税の申告をするようになっていらっしゃる方もいると思います。

消費税の計算は、簡易課税制度を選択していないと、次のような計算になります。

インボイス制度とは|国税庁

 

上記計算で、差し引く計算の仕入税額控除の対象となるのは、課税仕入れとなる取引にかかる消費税です。

その課税仕入れとなる取引は下記の取引です。

 

課税仕入れとなる取引

課税仕入れとなる取引には次のようなものがあります。

(1) 商品などの棚卸資産の購入

(2) 原材料等の購入

(3) 機械や建物等のほか、車両や器具備品等の事業用資産の購入または賃借

(4) 広告宣伝費、厚生費、接待交際費、通信費、水道光熱費などの支払

(5) 事務用品、消耗品、新聞図書などの購入

(6) 修繕費

(7) 外注費

※No.6451 仕入税額控除の対象となるもの|国税庁

 

建物の事業用資産の賃借も対象となり、毎月の家賃も対象となります。

家賃を支払う時に、消費税も一緒に支払っています。

 

居住用として借りている部屋を事業用として使っている場合の仕入税額控除

個人事業をしていて、居住用として借りている部屋を事業用として使って、事業所得の経費に計上している方もいらっしゃると思います。

その場合に、消費税の申告が必要な方で、簡易課税でなく、原則(一般課税)の方法で消費税を計算している方は、居住用として借りている部屋を事業用として使っているとしても、支払っている家賃は仕入税額控除の対象とはできません。

賃貸借契約書には、居住用と書かれてあるかと思います。

そもそも居住用として借りているので、家賃に消費税はかかっていません。

 

主な非課税取引

(17) 住宅の貸付け

契約において人の居住の用に供することが明らかにされているもの(契約において貸付けの用途が明らかにされていない場合にその貸付け等の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかなものを含みます。)に限られます。

ただし、1か月未満の貸付けなどは非課税取引には当たりません。

No.6201 非課税となる取引|国税庁

 

 

 

【足あと】

昨日は、もやもやした日でした。

まぁそんな日もあるか・・と

時間が経つと、あぁ~あんなこともあったな~と

思うことができるようになったらいいな・・と

 

 

【昨日のにっこり】

ちょっと逃避行しちゃったこと

お風呂にゆっくりつかったこと

相談したこと