会社を経営していて、決算が終わったら各種税金を納めて、一段落だと思います。
そんな中、いつも送られてこない納付書が税務署から送られてくることがあります。これって納めないといけないものなのでしょうか?
※白いコスモス
いつも送られてこない消費税納付書
診療所で保険診療が多いと、法人税を納付しても消費税を納付していない所もあるかと思います。
また、保険診療以外の収入が多かったり少なかったりすることにより、消費税を納付する年があったり、納付しない年があったりする診療所もあると思います。
そんな中で、年度の途中で消費税納付書が送られてきたのだけど・・・
去年はこんなものは送られてこなかったのに・・
と、思っている方がいるのではないでしょうか。
ちょっと思い返してみてください。
去年の診療所の決算の時に、法税や所得税と一緒に、消費税の納付書ももらいませんでしたか?
その納付した消費税の金額は、いくらだった覚えていらっしゃいますでしょうか?
その納付した消費税の金額によって、次の年度途中で消費税の一部を前払いする決まりがあるのです。
なぜ今年だけ納付書が送られてくるのか?
去年の納付した消費税が48万円を超える場合は、年1回年度途中の消費税納付が必要となってきます。(去年の納付した消費税が48万円等400万円以下の場合)
ですから、今まで年度途中で消費税納付書が送られてこなかったのは、決算で納付した消費税の額が48万円を超えなかったからだと考えられます。
去年の消費税の額が48万円を超えたので、次の年度途中に消費税納付書が送られてきたということになります。
納付書と一緒に申告書
また、この年度途中で納付する消費税と一緒に申告もしないといけません。これを「中間申告」と言います。
中間申告は、決算の時と同じように「中間申告書」というものを税務署に提出します。
送られてこない納付書の紙を一枚めくると、「中間申告書」があります。
下記のような納付書が送られてきます。
金額はすでに印字されているので、その金額をそのまま下に転記してください。
納期限が印字されているので、忘れずに納付しましょう。
その納付書を一枚めくると、中間申告書です。
こちらを納付書から切り離して、税務署に提出します。
納付した年度途中の消費税は、決算が終わった時に、本来納付する消費税から差し引かれます。その分、本来納付する消費税が少なくなります。
消費税の前払金みたいな感じです。
【足あと】
昨日は天気が良く、移動するのも嬉しくなるような天気でした。
お天気で気分が左右されてしまうのもどうかな・・と思いつつ
やはり、お天気がいいと気分がいいです。
【昨日のにっこり】
天気が良く移動が気持ちよかったこと
遅く寝たけど早く起きることができたこと
スタバのチャイティラテを飲んだこと