医療従事者にお金が支給されると言われていますが、診療所で誰が対象で、いくらもらえるのか気になりますよね・・・
※小倉の旦過市場の路地
コロナ患者を受け入れていない診療所であれば一律5万円
この慰労金は5万円から20万円の間の金額で支給されます。
一般のコロナ患者を受け入れていない診療所(夫のクリニックもこちらに該当します)は、5万円です。
そしてこの支給される5万円は、所得税が非課税です。
税金が引かれないので、まるまる5万円が手元に入ります。
これは、都道府県に医療機関がまとめて請求して、医療機関に一括で支給されます。
それを医療機関が各従業員さんに支払います。
慰労金を従業員さんに支払うときに給与と同じように源泉所得税を引かないように注意しないといけません。
※「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業」パンフレット
慰労金をもらえる人
気になるのがどんな人に対して医療金が支給されるかですよね。
医療機関の従業員であれば、誰でもみんな支給されるわけではありません。
また、現在いなくても辞めていった人も対象になる人もいます。
患者さんと実際に接していた人
まずなんと言っても、患者さんと接しているかたです。
看護師さんや医師だけではないですよね。
医療事務のかたも患者さんと接しているので、慰労金の支給の対象となります。
では、事務をしているかたで、診療所の経理や総務といった仕事を患者さんと接することなく、別室で行っているかたがいらっしゃったらどうなのでしょうか・・・
このかたは、対象外です。
医療機関で働いているかたが対象ではなく、医療機関で患者さんと接しているかたが対象となるのです。
ですから、私は診療所の経理総務を行っているのですが、患者さんと接しているわけではないので、対象外となります・・・
また、看護師さんのアルバイトに紹介会社を通じて働いてもらっている診療所もあるかと思います。
アルバイトのかたも要件を満たせば、慰労金が支給されます。
その他、このコロナ禍で辞めていった従業員さんも要件を満たせば、支給対象になります。
患者さんを送迎しているバスの運転手さんも要件を満たせば、支給対象になります。
起算日から10日以上の勤務がある人
コロナ患者を受け入れていない診療所での10日以上の勤務とは、
どこからどこまでの期間かというと
診療所所在地の都道府県において新型コロナウイルス感染症患者が初めて発生した日
から6月30日までの間に10日以上です。
この新型コロナウイルス感染症患者が初めて発生した日は、ネット上で公開されているので、「(診療所所在地の都道府県)○○県新型コロナウイルス感染症患者発生状況」というキーワードで初めて発生した日がわかるデータを見ることができると思います。
ちなみに福岡県は「2月20日」から「6月30日」の間です。です。
そして、10日以上というのは、実際に働いた日です。
たとえば、上記の期間に15日在籍して退職した場合に、そのうち6日が有給休暇であった場合は、対象外となります。
在籍は10日以上でも実際に働いた日が10日以上でないとダメだそうです。
役職は関係ない
医療法人の診療所で、院長が医師として働いていたり、理事で事務長として働いていたり、理事で看護師として働いていたりしている場合もあると思います。
こんな場合、慰労金は医療法人の役員にも支給されるのかどうか・・・
されます。
要件を満たしているのであれば支給されます。
役員だから、従業員だからというのは関係ありません。
手続き
手続きについて概要は発表されているのですが、実際の手続きについてはまだ未定です。
厚生労働省のHPに手続きについて書かれたあり、申請書についても公表されていますが、申請は各都道府県にします。
ですから、下記の厚生労働省HP
「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業」の中にある
各都道府県へのリンク先はこちら
※ 各都道府県のホームページ等は現在準備中であり、今後、順次、このページからリンクを張っていく予定です。
の各都道府県のリンク先から手続きを行っていきます。
申請書についての質問は、厚生労働省ではなく各都道府県にしてくださいとのことでした。
ということで、申請はもうちょっと先ですかね・・
準備とくしては、条件にあてはまるかたをチェックしておくことですかね・・
診療所における「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業」 WEB申請の準事前備をしましょう
「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業」の慰労金をもらったら、健康保険(協会けんぽ)の扶養の収入判定に関係するの?
【足あと】
昨日は一足先に、うなぎを食べました。
美味しかったです。
なんとな~く元気になったような・・気がするかな・・・
【先週のにっこり】
うなぎが美味しかったこと
新しいジーンズを買ったこと
コンフィデンスマンの映画を2度目を見たこと