会社で社宅を借りて、その家賃を全額支払っている場合には、その家賃分が給与として課税されてしまうことがありますよ。
※高千穂峡
給与課税されるかどうか
社宅として会社で借りていて、会社が家賃を負担している場合に、その家賃が国税庁がお知らせしている「賃借料相当額」と比べてどうなのか・・で、給与として課税されるかどうかが決まります。
では、その「賃借料相当額」とは、どのようにして計算したらいいのか・・・
下記のような計算式になります。
賃貸料相当額とは
賃貸料相当額とは、次の(1)から(3)の合計額をいいます。
(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント
(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント
(注)会社などが所有している社宅や寮などを貸与する場合に限らず、他から借りて貸与する場合でも、上記の(1)から(3)を合計した金額が賃貸料相当額となります。
したがって、他から借り受けた社宅や寮などを貸す場合にも、貸主等から固定資産税の課税標準額などを確認することが必要です。
※No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき|国税庁 (nta.go.jp)
なんか・・面倒くさいですよね・・
家主さんに「固定資産税の課税標準額を教えて下さい。」なんて、聞きづらいですし・・
役所に行けば、調べることができるので、自分で調べた方がいい方は、調べた方が聞かなくていいので、気が楽かもしれないですね。
給与として課税される場合
では、この「賃借料相当額」と比べてどうなのか・・で、給与として課税されるかどうかが決まるのですが、その比べ方はどのようにするのでしょうか。
比べ方は、社宅を従業員さんに無料で貸している場合と、家賃としてもらっている場合で、違ってきます。
(1)使用人に無償で貸与する場合
賃貸料相当額が給与として課税されます。
(注)看護師や守衛など、仕事を行う上で勤務場所を離れて住むことが困難な使用人に対して、仕事に従事させる都合上社宅や寮を貸与する場合には、無償で貸与しても給与として課税されない場合があります。
(2)使用人から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合
受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額が、給与として課税されます。
ただし、使用人から受け取っている家賃が、賃貸料相当額の50パーセント以上であれば、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額は、給与として課税されません。
(3)現金で支給される住宅手当や、入居者が直接契約している場合の家賃負担社宅の貸与とは認められないので給与として課税されます。
※No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき|国税庁 (nta.go.jp)
社宅に安くて住んでもいいからね~と、善意のつもりが・・・
あまりにも安くて住んでいると、給与として課税されることがあることを知っておいてもいいかと思います。
社宅家賃をもらっている場合の社会保険料の計算の仕方は下記に・・
【足あと】
金曜日に税理士会で、支部会と懇親会がありました。
懇親会は、事務局の方と一緒に座り、いろいろと世間話をして、
ご飯を食べて、楽しく過ごすことができました。
税理士会の懇親会は、女性が少なすぎるのが気になりますが・・
まあ、どなたか女性がいるので、お近くに座らせてもらっています。
【先週のにっこり】
懇親会のご飯がおいしかったこと
懇親会で楽しくおしゃべりしたこと
息子が帰って来て、ご飯を一緒に食べたこと