会社が役員の社宅家賃を負担している場合、給与課税されてしまうことがあります。
※高千穂峡にて
給与課税されるかどうか
従業員さんの社宅と同じように、社宅として会社で借りていて、会社が家賃を負担している場合に、その家賃が国税庁がお知らせしている「賃借料相当額」と比べてどうなのか・・で、給与として課税されるかどうかが決まります。
小規模な住宅
役員の社宅の場合は、従業員さんの社宅の場合と少し違うのが、その社宅が
小規模な住宅かそうでないかで、「賃借料相当額」の計算の仕方が違ってきます。
小規模な住宅とは・・
小規模な住宅とは、法定耐用年数が30年以下の建物の場合には床面積が132平方メートル以下である住宅、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には床面積が99平方メートル以下(区分所有の建物は共用部分の床面積をあん分し、専用部分の床面積に加えたところで判定します。)である住宅をいいます。
※No.2600 役員に社宅などを貸したとき|国税庁 (nta.go.jp)
小規模な住宅でない住宅
では、小規模な住宅でない住宅とは・・
いわゆる豪華社宅であるかどうかは、床面積が240平方メートルを超えるもののうち、取得価額、支払賃貸料の額、内外装の状況等各種の要素を総合勘案して判定します。なお、床面積が240平方メートル以下のものであっても、一般に貸与されている住宅等に設置されていないプール等の設備や役員個人のし好を著しく反映した設備等を有するものについては、いわゆる豪華社宅に該当することとなります。
※No.2600 役員に社宅などを貸したとき|国税庁 (nta.go.jp)
広すぎる社宅は、小規模な住宅でない住宅とみなされるみたいです。
240平米というと、約畳144枚分です。
賃借料相当額
小規模な住宅の場合
「賃借料相当額」の計算は、従業員さんの社宅と同じ計算になります。
次の(1)から(3)までの合計額が賃貸料相当額になります。
(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント
(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント
※No.2600 役員に社宅などを貸したとき|国税庁 (nta.go.jp)
小規模な住宅でない住宅の場合
(1)自社所有の社宅の場合
次のイとロの合計額の12分の1が賃貸料相当額になります。
イ (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12パーセント
ただし、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には12パーセントではなく、10パーセントを乗じます。
ロ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6パーセント
(2)他から借り受けた住宅等を貸与する場合
会社が家主に支払う家賃の50パーセントの金額と、上記(1)で算出した賃貸料相当額とのいずれか多い金額が賃貸料相当額になります。
※No.2600 役員に社宅などを貸したとき|国税庁 (nta.go.jp)
給与課税の判断
①役員社宅が無料の場合
役員が社宅を使っていて場合で、それが無料のときは、「賃借料相当額」の金額が、給与として課税されることになります。
②役員社宅の料金として少し役員からもらっている場合
役員から「賃借料相当額」より少ない金額しか、社宅家賃としてもらっていない場合は、
「賃借料相当額」-「もらっている家賃の金額」=「給与として課税される金額」
となります。
③役員社宅の料金として多く役員からもらっている場合
「賃借料相当額」≦「もらっている家賃の金額」
この場合は、給与として課税されません。
従業員さんの社宅の場合と、若干違ってくるので、気をつけてみてください。
会社が従業員さんの社宅家賃を全額負担してしまうと・・・給与課税されてしまう
【足あと】
今、手話教室に通い始めております。
仕事でお休みすることもあるのですが、毎回新鮮でとても楽しいです。
【昨日のにっこり】
手話教室でいろいろなことを習ったこと
小説を読んだこと
書類整理ができたこと