院長夫人
従業員さんが、通勤途中で交通事故に遭ったとき、使用者としてなにかしなければならないでしょうか・・
通勤途中は、労災対象だと聞いたことあるけど、どうしたらいいのでしょうか・・・
※ソニックの座席
通勤途中も労災の対象
使用者であれば、労災保険についてちょっとは気にしているのではないでしょうか・・
診療所で働いている時に、怪我をした場合は、労災保険の適用になってしまうことがあります。
通勤途中で怪我をした場合も、労災保険が適用になる場合があります。
そもそも「通勤」ってなんなんでしょう?途中で寄り道していた場合も通勤途中になるんでしょうか?
「通勤」とは
就業に関して
①住居と就業の場所との間の往復
②就業の場所から他の就業場所への移動
③単身赴任先住居と帰省先住居の間の移動
を合理的な経路か方法で行うことをいいます。
移動の経路から外れたり、移動を中断した場合は、「通勤」とならなくなります。
上記のような「通勤」に関する要件を満たすものが、通勤災害の対象となります。詳しくは下記の概要に書かれております。
※厚生労働省HP パンフレット より
労災と自賠責等の保険の両方からお金をもらうことはできない
では、通勤途中で自動車事故に遭った場合に、労災保険の適用があることがわかりました。
自動車事故だから、労災保険に加えて相手方の自動車保険からも保険金をもらうことができるかもしれないと考えるかも知れません。
(私は考えました・・)
しかし、できません。
労災保険に加えて、自動車保険の保険金をもらうことはできないのです。
もし、労災保険の適用をして、労働基準監督署で手続きをしても、労働基準監督署は本人に代わって自動車保険に請求するだけなのだそうです。
だから、自分で自動車保険に請求するか、労働基準監督署が請求するかの違いです。
労働基準監督署で労災保険の適用をするとなると、面倒な手続きをしないといけないので、自動車事故の場合は、自分で保険会社に請求した方が手間が省けるのだそうです。
通勤途中の怪我=労災保険
ではないことを、頭の片隅に置いておいていただけると、従業員さんが通勤途中で自動車事故にあったからと、なにか労災保険の手続きをしないといけないのではないか・・・と慌てることがないと思います。
【足あと】
昨日は、経理の自主学習会を開催し、その会場のレンタルスペースの持ち主の方と、いろいろとお話することができました。
とても前向きな女性で、お母様と娘さんと別々にお話しすることができ、とても楽しく話を聞くことができました。
「井の中の蛙大海を知らず」・・
また違った視点や考え方、行動の仕方をお聞きして、自分自身を磨いていこうと思ったのでした。
【昨日のにっこり】
前向きな女性とお話することができたこと
関門橋を眺めながら、お昼ご飯を食べることができたこと
局地的な大雨が降ったらしいのですが、大雨に遭わずいたこと