大学院免除で税理士登録申請をするときに、「大学院通学状況説明書」を提出しないといけません。
あったほうがいいという書類ではなく、なくてはならないものだそうです。
※紅茶の種類のたくさんあるカフェにて チャイ
大学院通学状況説明書とは・・
大学院免除のため、働きながら大学院に通われているかたは多いかと思います。
税理士登録申請の際に、大学院へ通うことによって仕事に支障がなかったかの証明がいるのだそうです。
受講していた講義が、昼間だったとしたら、その間は仕事をしていないことになるからだそうです。
だから、自分の受講していた講義が何時から何時までだったのかを記載して提出します。
この大学院通学状況説明書は、所定の書面がないため、自分で一から書類を作ります。
ひな形は税理士会からもらう「税理士の登録・開業の手引」(税理士登録申請をしたいと電話をかけると、いろいろ送られてくる書類と一緒に送られてきました)にも書いてありますし、税理士会のかたからもらうこともできます。
このような形式の書類でいいそうです。
大学院通学状況説明書に忘れてはならないもの
最初に税理士会に書類一式を持って行ったときに、私はこの大学院通学状況説明書を作っていませんでした。
すると、税理士会から大学院通学状況説明書の下部に勤めていたときの事務所の所長のサインと実印をもらってください、と言われました。
自分で書類を作るのはかまわないのですが、事務所はすでに辞めており、先日、印鑑証明書をもらい勤務証明書を書いてもらったばかりだったので、また行くのは気が引けました。
その旨を税理士会のかたに伝えると、税理士会の審査する人がそれでいいと言うのならいいのですが、私と同じように働きながら大学院に通っていた人がいて、その人は事務所の所長の実印とサインをもらってきていると言われました。
しかし、とりあえず事務所所長のサインなしで、審査をしてもらうことにしました。
結果は、ダメでした。
やはり、事務所所長の実印とサインが必要ということで、急ぎ、かつて勤めた事務所の所長に連絡をとりました。
少々昔話をして、サインと実印をもらい、事務所を去りました。
この書類でOKが出ました。
大学院通学状況説明書と一緒に提出する書類
大学院通学状況説明書だけではダメで、一緒に提出する書類もあります。
自分が受講していた講義の時間割(何曜日の何時から何時までが書いてあるもの、私は学年はじめにもらうシラバスの中にありました)
大学の学部時代は、シラバスはほとんど使用しなくて、すぐに捨てていたような気もします。
しかし、大学院時代のシラバスは大学院免除申請のときにも大活躍だったのですが、税理士登録申請のときも活躍しました。
大学院へ通っていたときに、同級生からシラバスはちゃんと保管しておいたほうがいいよ、というのを聞いていたので、わけがわからず保管をしておりました。
たしかに、シラバスは保管をしておかなければなりませんでした。
【足あと】
最近、スーパーに行ったりセミナーに参加したりすると、ゴホゴホ咳をしている人が多いです。
この2・3日風邪気味で、風邪薬を買って飲んでいました。
この風邪薬って・・・セルフメディケーション税制対象じゃないのかな~と、レシートを見たのですが、対象である印がありませんでした。
たま~にセルフメディケーション税制対象の薬を買って、対象である印がついていると、とっても嬉しくなります。
あたりが出たみたいです。(あたりだとわかって買っているのですが・・)
【昨日のにっこり】
近くのスーパーでお値打ちなお肉を試しに買ってみて、それで肉じゃがを作ったら、意外にも美味しかったこと
息子がニキビを気にしていて、「お年頃なのね~」と私が思ったこと
ゆったりお風呂につかり、気持ちよかったこと