診療所の収入と支出で、気を付けるもの

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院長婦人

診療所の日々の収入や支出を集計して、ご自分で会計ソフトに入力されている方、または税理士事務所に頼んでいる方

収入や支出を集計するときに、気を付けていないと、見落としてしまったり、集計し忘れてしまったりするものがありますよね。

 

気を付ける収入

保険適用の診療報酬や市町村から振り込まれる予防接種料や検診料は、金額も大きくなることが多く、また請求しているので収入として計算し忘れることは少ないと思います。

請求していないのに入ってくる収入、診療所の収入でない収入については、気をつけないと見落としてしまうことがあります。

①自動販売機の手数料

診療とは関係のない収入ですが、診療所の収入として計算に入れます。

②診療所に設置している電話料金

少なくなったと思いますが、診療所に電話機を置いている診療所もあるかと思います。

利用する方が少ない場合は、年に1回か2回ぐらいしか電話機の利用料を回収しないかと思います。そんなとき、日ごろ入ってくるお金でないので、収入に計上し忘れることがないように計算に入れます。

③生命保険審査料

保険会社から依頼されて、検査する場合があります。それによって生命保険会社から入金があるものです。これも収入として計算に入れます。

④取引業者からの寄付金

仕入れ業者等から「診療所での懇親会の足しにしてください」などの理由をつけてお金をもらう場合があるときは、院長のポケットマネーにしないでこれも診療所の収入として計算に入れます。

⑤講演料や原稿料

いろいろなところから依頼を受けて、講演を行ったり、原稿を書いたりすることがあるかもしれません。

これは、収入には変わりないのですが、診療所の収入ではなく個人の収入です。もし、診療所の預金口座へ振り込まれたならば、個人の口座へ移すかとりあえず「事業主」か「役員借入金」で処理して、後日お金を個人へ移したほうがいいです。

⑥学校医や休日診療報酬など

医師会からの依頼で近くの学校へ、学校医として検診をすることがあるかと思います。これも診療所の預金口座へ振り込まれていても個人の収入ですので、診療所の収入の計算には入れません。

 

また、これらの収入は診療所の預金口座へ入金されればわかるのですが、個人口座へ入金される場合もあるので、そちらも気を付けて入金をチェックしなければなりません。

診療所の収入でないものでも確定申告の時に、個人の収入として申告しなければなりません。

 

気を付ける支出

支払ったお金がすべて経費となるわけではないものもありますので、気を付けなければなりません。

①互助会のお金

医師会を通じて支払っている場合があるかもしれません。これは診療所の経費ではなく、個人的なものになりますので、「雑費」などと処理してはいけません。

②院長や院長婦人が診療所の経費を立て替えた場合

院長や院長婦人が診療所の経費を立て替える場合があるかと思います。そのままにしていると、診療所の経費として計算されませんので、忘れずに経費として計算するようにしましょう。

③医師国保の保険料

医師国保の保険料が診療所の預金口座から引き落とされると思います。これは診療所の経費ではなく、院長の個人的な保険料で、確定申告のときに「社会保険料」として収入から差し引きすることができます。

ですから、医師国保の保険料は、「事業主」か「役員貸付金」で処理しましょう。

④個人でも使うものについて支払うお金

携帯電話や自動車、自宅と診療所が一緒になっているのであれば、固定資産税や水道光熱費。

個人と診療所の両方で使うものについて支払うお金は、使う頻度によって診療所の経費にします。

 

 

 

【足あと】

大阪に研修会で来ています。

先月に来たできなかった、「大阪名物を食べる」ことができました。

「明石焼き」と「すじねぎ焼き」を食べました。

あったかくて美味しかったです。

新幹線の改札口を入ってからお店があるので、時間的に安心でした。

いたるところで、人の多さに圧倒され、何度も人にぶつかり、ぶつかりなりそうになりながら前に進むのが大変でした。

また研修会で来るかと思うので、次はなにを食べようか楽しみです。

 

【昨日のにっこり】

夕食に串揚げ屋さんでおいしい串揚げを食べたこと

美味しい明石焼きを食べたこと

研修会でやってみようと思ったことがあったこと