生命保険料控除証明書をなくしてしまって、再発行をしてもらうことってあると思います。
再発行してもらったけど、もともとの控除証明書が見つかる場合もあると思います。
そんなとき控除証明書が2つあるから、2つ分の控除ができるでしょうか?
※スターバックスのゴールドスター会員
生命保険料控除証明書の再発行
生命保険料控除証明書って保険会社によっては、年内の早い時期に送ってくる会社もあります。
年末調整をするかたであれば、早いほうが助かりますが、確定申告をしようとしている方は、それを確定申告をするときまで保管しておかないといけませんよね。
そうなって・・・なくした・・
なんてこともあり得ます。
そしたら再発行です。
再発行には時間がかかるかしら・・と不安になる方もいらっしゃるかもしれません。
が、再発行は保険会社によっては、電話でボタンのプッシュだけで終わり、数日の内に郵送してくれます。
その保険会社のホームページで確認してみて下さい。
で、再発行をしてもらうと
もともとの生命保険料控除証明書ではないですよ、ということで「再発行」とどこかに印字されています。
この再発行され生命保険料控除証明書で確定申告を行うことができます。
そのままウソの申告をしてしまうと・・
再発行された生命保険料控除証明書を使って確定申告をしようと思ったら、もともとの生命保険料控除証明書が見つかった!なんてこともあり得ますよね。
そんなとき、これって2つの生命保険料控除証明書って使えるんじゃない?って思ってしまいませんか?
それは、ダメです!
それって、保険料を払っていないのに、払ったようにすることになってしまいます。
ウソの申告ですよね。
しかし、知り合いの人から
申告する額が少ない個人の確定申告なんか、税務署は見てないよ、とか
こんな小さなことで、いちいち税務署も言ってこないよ
なんて聞いたことありません?
ダメです!
それって、たまたま今は見つかってないだけです。
そう言われて見つかったらどうするんですか?
罰がありますよ。
そのウソが見つかって、税務署から指摘を受けて、確定申告をやり直した場合は、納める税金に加えて少なく申告した罰の税金がかかります。(過少申告加算税)
さらに、もともと納める税金を納めていなかったのですから、本来の申告期限の日からその実際に納めた日まで期間に対して延滞税がかかります。
この過少申告加算税の金額は、新たに納めることになった税金の10%相当額です。ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になります。
悪質だった場合には、内容によっては過少申告加算税に代えて重加算税とうい税金がかかることもあります。
【足あと】
昨日は、なんだか気分落ち込んだ日でした。
たいしたことがあったわけではないのですが、ちょっとした小さなことがいろいろと重なり、それが重しとなって、落ち込んでしまったような気がします。
まあ そんな日もあるかな・・
【昨日のにっこり】
警視庁ゼロ係のビデオを見たこと
先生に悩みを話しアドバイスをもらったこと
気分は落ち込むが元気で過ごせたこと