住宅取得等資金の贈与を受けた場合に、添付書類に「戸籍謄本」があります。
韓国籍の方が住宅取得等資金の贈与の非課税の適用を受けたい場合は、どのような書類を添付したらいいのでしょうか・・
※神社境内にて
住宅取得等資金の贈与の非課税
父親や母親、祖父母から住宅を取得するために、金銭の贈与を受けた場合には、一定の要件を満たした場合は、一定額が非課税になる制度があります。
贈与を受けた人ごとに省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。
※No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|国税庁 (nta.go.jp)
戸籍謄本の代わりになるもの
上記の規定の適用を受けようとする場合、確定申告書の添付書類に「戸籍謄本」があります。
※住宅取得等資金の非課税のチェックシート・添付書類(PDF/1,097KB)
金銭をもらう人が金銭をあげる人の直系尊属でなければなりません。
その証明書類として「戸籍謄本」で関係を証明します。
韓国籍の方で、直系尊属を証明する書類として「戸籍謄本」を提出できない場合は、
大使館で発行される「家族関係証明書」で代用できます。
これには、親子3代の関係を証明する事項が書かれてあります。
これを確定申告書に戸籍謄本の代わりとして添付することにより、直系尊属である証明とすることができます。
家族関係など書類発給駐日本国大韓民国大使館 (mofa.go.kr)
【足あと】
週末、家の中を急いで早歩きしていましたら、
漫画であるようなバナナの皮を踏んでしまって転んでしまうような
転び方をしてしまいました。
空中に体が浮いて、頭から腰までがっつり床に打ち付けてしまいました。
漫画のような転び方をして、こんなことってあるんだ~と
自分自身驚きました。
【先週のにっこり】
転んでしまいましたが、打ちどころがよかったこと
神社に行ったこと
ゆっくりしたこと