個人事業主が開業して、もらったお祝い金は、事業所得?

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個人事業主が開業して、もらったお祝い金は、事業所得になるのでしょうか・・・

※若松の海

個人でお祝い金をもらった

個人事業を始めて、開業に際してお祝い金をもらうことがあるかと思います。

このもらったお祝い金を事業所得として収入にしないといけないかを迷うかもしれません。

 

一般的に個人で、出産祝いや結婚祝いなどのお祝い金をもらったとしても、税金はかかりません。

所得税も贈与税も非課税です。

 

<所得税>

非課税所得

所得税は、納税義務者に帰属するすべての所得に対して課税することを原則としていますが、所得の中には、社会政策その他の見地から所得税を課さないものがあります。これを非課税所得といいます。

  1. ・ 相続、遺贈または個人からの贈与により取得するもの(所法9①十七)

No.2011 課税される所得と非課税所得|国税庁

 

<贈与税>

贈与税がかからない財産

8 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの

No.4405 贈与税がかからない場合|国税庁

 

個人事業主が開業のお祝い金をもらったら

個人でお祝い金をもらった場合は、所得税も贈与税もかからないのであれば、個人事業主が開業に際してもらったお祝い金も非課税になるのでは・・と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、事業に際してもらったお祝い金は、事業に付随する収入ということで、事業所得の収入になります。

 

 

開業に際して事業関係者から受領した祝金は、事業の遂行に付随して生じた収入であるから事業所得に該当するとした事例

▼ 裁決事例集 No.63 – 153頁

 請求人は、小児科医開院に際して受領した祝金は、個人又は法人からの贈与であり、非課税所得又は一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、民法は私人間の法律関係を規律するという見地に基づいた定めであるのに対し、租税法は、収入の経済的実質を重視し、担税力に応じた課税の実現を期するものであることから、租税法上の贈与の概念は民法上の贈与の概念とは別異に解すべきであるところ、本件祝金は、請求人が新たに事業として医療保健業を開業したことに伴い、請求人の事業関係者から受領したものであることから、経済的実質からみれば事業の遂行に付随して生じた収入というべきであり、租税法上、このような収入についてまで贈与と解するのは担税力に応じた公平な税負担の見地からも相当でなく、請求人の主張する非課税所得又は一時所得には該当せず、事業所得に該当するから、事業所得とした原処分は相当である。

開業に際して受領した祝金 | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所

 

 

(事業の遂行に付随して生じた収入)

27-5 事業所得を生ずべき事業の遂行に付随して生じた次に掲げるような収入は、事業所得の金額の計算上総収入金額に算入する。(昭55直所3-19、直法6-8、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9改正)

(1) 事業の遂行上取引先又は使用人に対して貸し付けた貸付金の利子

(2) 事業用資産の購入に伴って景品として受ける金品

(3) 新聞販売店における折込広告収入

(4) 浴場業、飲食業等における広告の掲示による収入

(5) 医師又は歯科医師が、休日、祭日又は夜間に診療等を行うことにより地方公共団体等から支払を受ける委嘱料等

(注) 地方公共団体等から支給を受ける委嘱料等で給与等に該当するものについては、28-9の2参照

(6) 事業用固定資産に係る固定資産税を納期前に納付することにより交付を受ける地方税法第365条第2項《固定資産税に係る納期前の納付》に規定する報奨金

法第26条《不動産所得》関係|国税庁

 

 

 

【足あと】

気分転換にご飯が美味しい居酒屋さんにいきました。

注文した料理はぜんぶ美味しかったです。

歩いていくことができる場所に、お気に入りのお店があるって

いいですね~

 

 

 

【昨日のにっこり】

美味しいごはんが食べることができたこと

少しのアルコールで、楽しくおしゃべりできたこと

伝えることができたこと