70歳以降に社会保険の加入手続きをした場合の算定基礎届

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70歳以降に社会保険に加入される方の場合、算定基礎届がほかの方とちょっと違って記載されてきます。

※オランダ坂

算定基礎届

会社にそろそろ算定基礎届の用紙が届いているのではないかと思います。

4月から6月の給与を届け出て、9月からの社会保険料が決定します。

 

令和6年度 算定基礎届事務説明【動画】

定時決定(算定基礎届)|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

70歳以上の方が厚生年金保険に加入するとき(高齢任意加入)の手続き|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

従業員が70歳になったとき|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

 

70歳を超えてから社会保険の加入手続きをした場合

70歳以降に社会保険の加入の手続きをした従業員さんがいた場合、年金事務所から届いた算定基礎届の用紙の記載が、他の方とちょっと異なります。

70歳以降に社会保険の加入手続きをした場合、算定基礎届に記載されている従業員の方は、2人分の欄に名前が記載されてきます。

同じ方の名前が1と2に記載されて、ひとつには健康保険の標準報酬月額が記載されていて、もうひとつには厚生年金の標準報酬月額が記載されています。

 

 

算定基礎届の記入・提出ガイドブック – 日本年金機構

 

なぜ2枠に分かれて記載されているかを確認しましたら、70歳以降に加入した方は、健康保険だけ加入するので、健康保険の届け出でよさそうなのですが、

70歳以上の従業員さんは年金をもらっているので、年金支給額を一部支給停止にするかどうかの判定で、給与の額を把握するために、厚生年金の分の記入する欄があるとのことでした。

記入方法は、上記のガイドブックにもあるように、両方に記入するか、ひとつの欄を抹消して記入するかのどちらでもいいみたいです。

 

 

【足あと】

自分の中で、もやもやしたものがありました。

話すことによって、解決しすっきりしました。

自分の頭で考えて、違う方向にいってしまってました・・・

確認し話すことって、大事ですよね。

 

 

【昨日のにっこり】

もやもやが解消したこと

おいしいレタスをもらったこと

いろいろと話したこと