事業をしていて、月次支援金をもらった方もいらっしゃると思います。
その月次支援金は、売上金と一緒に計算して申告書を作ってもいいのでしょうか?
※夫の部屋で見つけた指サック
月次支援金は申告しないといけないのか?
月次支援金は国や市町村からの応援金みたいなものだから、確定申告しなくてもいいのではないか・・と思われるかたもいらっしゃるかもしれません。
しかし月次支援金をもらったら、その金額を確定申告で申告しなければなりません。
問9 個人に対して国や地方公共団体から助成金が支給された場合の取扱い〔令和3年1月13日更新〕新型コロナウイルス感染症等の影響に伴い、国や地方公共団体から個人に対して助成金が支給されることがありますが、こうした助成金は所得税の課税対象となりますか。
〇 国や地方公共団体からの助成金については、個別の助成金の事実関係によって、次のとおり課税関係が異なります。具体例については、問9-2の(参考)をご覧ください。
【非課税となるもの】
〇 次のような助成金(助成金には、商品券などの金銭以外の経済的利益を含みます。以下同じです。)は、非課税となります。
助成金の支給の根拠となる法令等の規定により、非課税所得とされるもの
その助成金が次に該当するなどして、所得税法の規定により、非課税所得とされるもの
- ・ 学資として支給される金品(所得税法9条1項15号)
- ・ 心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金(所得税法9条1項18号)
【課税となるもの】
〇 上記の非課税所得となる助成金以外の助成金については、次のいずれかの所得として所得税の課税対象になります。
事業所得等に区分されるもの
事業に関連して支給される助成金(例えば、事業者の収入が減少したことに対する補償や支払賃金などの必要経費に算入すべき支出の補てんを目的として支給するものなど)※ 補償金の支給額を含めた1年間の収入から経費を差し引いた収支が赤字となる場合などには、税負担は生じません。また、支払賃金などの必要経費を補てんするものは、支出そのものが必要経費になります。
一時所得に区分されるもの
例えば、事業に関連しない助成金で臨時的に一定の所得水準以下の方に対して一時に支給される助成金※ 一時所得については、所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得とされる金額との合計額が50万円を超えない限り、課税対象になりません。
雑所得に区分されるもの
上記・に該当しない助成金※ 一般的な給与所得者については、給与所得以外の所得が20万円以下である場合には、確定申告不要とされています。
※ 国や地方公共団体による主な助成金等の課税関係については、問9-2の(参考)をご確認ください。
なお、問9-2の(参考)に記載がない助成金等の課税関係については、その助成金等の支給元である国や地方公共団体の窓口にご確認ください。
※5 新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係 (nta.go.jp)
事業所得を申告するときに、どこに書くのか?
月次支援金を申告するとして、売上と一緒に計上していいのか迷われるかたもいらっしゃるかもしれません。
月次支援金をもらったら、売上とは別にして申告書を作って下さい。
どこに書くかは、白色申告か青色申告かで少しだけ違ってきます。
白色申告では、「収支内訳書」の売上の欄ではなく、「その他の収入」の欄に金額を記入します。
青色申告では、青色決算書の2枚目の月別売上を記載する欄の、売上とは別に「雑収入」の欄に金額を記載します。
すると、青色決算書の1枚目に売上と合計されて金額が記載されるようになります。
【足あと】
息子の2次試験の前日で、ハラハラドキドキしている親の私ですが、
受験する息子本人は、焦りもなくいつも通り・・・
それを見て、安心しちゃいました。
【昨日のにっこり】
息子が病気せず、体調もよく受験が迎えることができること
問合せの結果のお知らせがきたこと
オーディオブックがおもしろかったこと