個人で事業を行っていると、事業主がいないと仕事がなりたたないということもあるかと思います。
事業主の体が資本だから、その体を温めるためのグッズを事業経費にできるのでしょうか?
※とあるホテルのロビー
体を温めるグッズの支出
最近めっきり寒くなってきて、風邪を引かないために体を温めているかたもいらっしゃるかと思います。
ヒートテックの下着だったり
足の冷えない靴下だったり
体に貼るカイロだったり
レッグウォーマーだったり
アームウォーマーだったり
etc・・・
これらは、私が最近毎日お世話になっているものなのですが・・・
体が資本の事業主。
だから、体を温めるための支出は、体が温まり健康でいられ、回り回って健康であれば、仕事がより出来るようになり、健康であれば休むことなく働くことが出来るから、仕事の売上に貢献してるよ・・・ということもできるかもしれません。
家事関連費等
しかし、仕事をしている事業主が、みんながみんな健康維持のためにいろいろな体を温めるグッズが必要かというとそうではありません。
体を温めるための支出 ⇒ 会社の経費
とはなりません。
事業主の体を温めるためのグッズは、「家事費」であり会社の経費になりません。
仕事をする上で、事業主の健康維持が必要ではありますが、それが必ずしも仕事に結びついていいるかというと、そうではないですよね。
事業主だから、仕事をしているから・・という理由でなくても、仕事をしていなくても、健康維持をしていきますよね。
だから、「体が資本だ!」としても、体を温めるためのグッズの支出は、経費になりません。
では「家事費」ってなんなのか・・・
(家事関連費等の必要経費不算入等)
第四十五条 居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
一 家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの
「政令で定めるもの」とは・・
(家事関連費)
第九十六条 法第四十五条第一項第一号(必要経費とされない家事関連費)に規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費以外の経費とする。
一 家事上の経費に関連する経費の主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費二 前号に掲げるもののほか、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者に係る家事上の経費に関連する経費のうち、取引の記録等に基づいて、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であつたことが明らかにされる部分の金額に相当する経費
(主たる部分等の判定等)
45-1 令第96条第1号《家事関連費》に規定する「主たる部分」又は同条第2号に規定する「業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分」は、業務の内容、経費の内容、家族及び使用人の構成、店舗併用の家屋その他の資産の利用状況等を総合勘案して判定する。
(業務の遂行上必要な部分)
45-2 令第96条第1号に規定する「主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要」であるかどうかは、その支出する金額のうち当該業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかにより判定するものとする。ただし、当該必要な部分の金額が50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えない。
【足あと】
1年以上ぶりにお会いした先輩税理士のかた
メールでやり取りしていても、実際にお会いして話すのとでは違って、
久しぶりで嬉しかったです。
【昨日のにっこり】
久しぶりに先輩税理士のかたと会えたこと
租税教室の打ち合わせに行ったこと
久しぶりにお会いする方と約束をしたこと