保険の満期保険金をもらったときは、どのような所得で、所得の計算はどのようになるのでしょうか?
※久住にて
生命保険契約の満期保険金をもらった場合
生命保険契約の満期保険金を一時金としてもらった場合には、一時所得となります。
満期保険金の支払いの明細書が届くかと思います。
その明細書に、①支払い金額②必要経費(もしくは払い込んだ保険料)③源泉所得税(書かれていなこともあります)が書かれています。
その
(①-②-50万円)×1/2
が税金がかかる所得になります。
(1) 満期保険金等を一時金で受領した場合
満期保険金等を一時金で受領した場合には、一時所得になります。
一時所得の金額は、その満期保険金等以外に他の一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料または掛金の額を差し引き、さらに一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額です。課税の対象になるのは、この金額をさらに2分の1にした金額です。
(2) 満期保険金等を年金で受領した場合
満期保険金等を年金で受領した場合には、公的年金等以外の雑所得になります。
雑所得の金額は、その年中に受け取った年金の額から、その金額に対応する払込保険料または掛金の額を差し引いた金額です。
なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。
※No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき|国税庁
こども保険に係る満期保険金をもらった場合
生命保険契約ではなくこども保険にかかる満期保険金をもらうこともあります。
その場合は、雑所得になります。
この場合も、支払いの明細書を確認してください。
①支払い金額②必要経費(もしくは払い込んだ保険料)③源泉所得税(書かれていなこともあります)が書かれてあります。
こども保険に係る満期保険金の場合、おそらく①=②となっているのではないでしょうか。
その場合、①-②=0
ということで、所得は0円となります。
数年間にわたり支払を受ける保険金
【照会要旨】
次のような内容の「こども保険」に加入しています。このこども保険においては、契約上、被保険者が一定の年齢に達した場合、教育資金又は満期保険金が支払われることとされています。
このこども保険における教育資金及び満期保険金に係る所得区分はどのように取り扱われますか。[こども保険の概要]
- 保険契約者及び保険金受取人:本人
- 被保険者:長男
- 払込期間:被保険者が2歳から15歳までの期間
- 教育資金:被保険者が満16歳、17歳、18歳及び19歳到達時にそれぞれ10万円
- 満期保険金:被保険者が満20歳のときに10万円
【回答要旨】
照会の教育資金及び満期保険金に係る所得は、いずれも雑所得に該当します。
照会のこども保険においては、契約に基づき5年間にわたって毎年10万円の教育資金又は満期保険金のいずれかが支払われることとされています。
このように、あらかじめ定められた期間に、連年、教育資金又は満期保険金という形で定額の給付金の支払が行われていることからすれば、これらの教育資金及び満期保険金については、臨時・偶発的に生ずる所得というよりも継続的に生ずる所得として、いずれも雑所得に該当します。(注) 教育資金又は満期保険金の額から、それぞれに対応する保険料の額を控除した金額が雑所得の金額となります。
【足あと】
朝から税務署の近くで仕事がありました。
税務署の近くの駐車場は、受付前でしたが入り口で何台も並んでいました。
この時期、やはり税務署へ行かれる方は多いですね。
【昨日のにっこり】
いろんなことが勉強になったこと
お菓子をもらったこと
お風呂が気持ちよかったこと