親族が亡くなった場合、その亡くなった人の銀行口座はどうしたらいいのでしょうか?
※温泉
亡くなった人の銀行口座はどうする?
親族が亡くなって、亡くなった人の銀行口座に預金がある場合、いろいろなものの引き落としもされることもあると思います。
銀行口座をそのままにしておくこともできますが、銀行に連絡して銀行口座を凍結しておいたほうがいいと思います。
夫が7月下旬に亡くなり、所得税の中間納付の引き落としがされるのがわかっていたので、引き落とされないように税務署に連絡したのですが、口座振替の手続きをしているのであれば止められないと言われました。
銀行口座を凍結していれば、引き落とされないですよと言われました。
しかし、間に合わず・・中間納付の引き落としがされてしまいました。
準確定申告をする際に、精算できるのですが・・
支払わなくてもいい保険料やらも引き落とされて、後で精算されて面倒かな・・と
銀行口座を凍結するのに、銀行へ持って行った書類は
亡くなった人の銀行の通帳、戸籍謄本、自分の身分証明書、自分の印鑑
でした。
事前に電話して、事情を説明して、銀行に行く前に亡くなった人の銀行口座の入出金を止めてもらうことができました。
まずは電話してみることがいいと思います。
遺言書がある場合
遺言書がある場合は、銀行口座を凍結した場合、遺産が誰のものになるかが決定するまで、銀行口座の預金はそのままになるそうです。
遺産が誰のものになるかが決定したら、下記のような必要書類を持ってきてくださいとのことでした。
弁護士さんに依頼していれば、弁護士さんが手続きをして、相続した人に振り込む手続きをしてくれます。
遺言書が無い場合
遺言書が無い場合は、銀行口座を凍結したら、亡くなった人の銀行口座の預金を誰かがとりあえずもらわないといけないということでした。
とりあえず誰かがもらって、もめないといいですが・・
<参考>
いざというときに知っておくべき銀行口座の凍結と解除に必要な手続き方法とは|気になるお金のアレコレ:三菱UFJ信託銀行 (mufg.jp)
⑵ 遺産分割前の払戻し制度の創設等
遺産分割前の払戻し制度の創設等については,大別すると,家庭裁判所の判断を経ないで預貯金の払戻しを認める方策(後記ア)と,家事事件手続法の保全処分の要件を緩和する方策(後記イ)とに分かれます。 それぞれの方 策の要点は,以下のとおりです。
また,以下の資料も併せてご参照ください。
■遺産分割前の払戻し制度について【PDF】(要点)
ア 家庭裁判所の判断を経ないで,預貯金の払戻しを認める方策
各共同相続人は,遺産に属する預貯金債権のうち,各口座ごとに以下の計算式で求められる額(ただし,同一の 金融機関に対する権利行使は,法務省令で定める額(150万円)を限度とする。)までについては,他の共同相続人の同意がなくても単独で払戻しをすることができる。【計算式】
単独で払戻しをすることができる額=(相続開始時の預貯金債権の額)×(3分の1)×(当該払戻しを求める共 同相続人の法定相続分)イ 家事事件手続法の保全処分の要件を緩和する方策
預貯金債権の仮分割の仮処分については,家事事件手続法第200条第2項の要件(事件の関係人の急迫の危険の防止の必要があること)を緩和することとし,家庭裁判所は,遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において,相続財産に属する債務の弁済,相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権を行使する必要があると認めるときは,他の共同相続人の利益を害しない限り,申立てにより,遺産に属する特定の預貯金債権の全部又は一部を仮に取得させることができることにする。
※法務省: 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正) (moj.go.jp)
【足あと】
弁護士さんにいろいろと相談しました。
人生で弁護士さんにお世話になることがあるとは思ってもおらず・・・
いろいろと話すことができてよかったです。
【昨日のにっこり】
もんじゃ作って作って食べたこと
弁護士さんにいろいろとアドバイスをもらったこと
人と話ができたこと